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保険ガイド『基礎知識』

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カテゴリ:基礎知識

保険に関する豆知識

基礎知識

死亡保障の加入金額の目安

世帯主が死亡した場合、ご家族の生活ために必要となる金額は、家族構成・現在の収入・資産状況・子供の年齢などによって違ってきます。 一般的に参考にされるのは、いざという時に必要な遺族の生活費や別途必要資金の総額から、遺族年金・死亡退職金・預貯金などのあてにできる収入を差し引き、その不足分を必要保障額とする考え方です。これは「必要保障額積み上げ方式」と呼ばれ、 不足分については生命保険などで準備することになります。

必要保障額積み上げ方式

A.末子独立までの遺族の生活費
現在の1年間の生活費 × 70% ×(末子の独立年齢 - 末子の現在年齢)
B.末子独立後の配偶者の生活費
現在の1年間の生活費 × 50% ×(末子の独立時の配偶者の平均余命)
C.別途必要資金
教育資金、結婚資金(親の援助額)、住居費用、葬儀費用、相続費用、負債返済資金、予備費など
D.遺族の収入見込額
公的保障や遺族年金、企業保障や死亡退職金、弔慰金、自己資産(預貯金、有価証券、売却可能資産)、労働収入(配偶者などが働ける場合)など

必要保障額(死亡保障の不足額目安)
= 遺族の生活費(A.末子独立までの遺族の生活費 + B.末子独立後の配偶者の生活費 + C.別途必要資金 - D.収入見込額)

外貨建て生命保険について

現在、「終身保険」「養老保険」「個人年金保険」「変額個人年金保険」などの一部に外貨建ての生命保険商品があります。

この商品は、外貨(米ドルやユーロ、豪ドルなど)で保険料を払い込み、外貨で保険金や解約返戻金などを受け取る仕組みになっています。受け取った外貨を円に換算する際、為替変動の影響を受け、場合によっては、日本円で受け取る保険金額などが円ベースでの払込保険料の総額を下回ることがあり、損失が生じる可能性があります。

このように、為替相場の変動によって影響を受けることを「為替リスク(為替相場の変動リスク)」といい、為替リスクは契約者または受取人に帰属します。

通常、外貨と円の換算の際に為替手数料がかかります。保険料を支払う場合に、円から外貨へ換算するときは、為替リスクに加えて、為替手数料が発生します。

外貨建て生命保険を契約する場合、商品の仕組み(為替の変動によって将来受け取る保険金などの額がどのように変動するのか 等)について、生命保険会社は書面を用いて説明することになっています。

市場価格調整(MVA)を利用した保険について

現在、「個人年金保険」「終身保険」「養老保険」などの一部に市場価格調整(MVA)を利用した生命保険商品があります。

「市場価格調整(MVA:Market Value Adjustment)」とは、解約返戻金等の受け取りの際に、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金額等に反映される仕組みのことです。一般的に、中途解約時に、積立金額に所定の「市場価格調整率」を用いて、解約時点の運用資産(債券等)の価値を解約返戻金に反映(控除・加算)します。

具体的には、解約時の市場金利が契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金額は減少し、逆に、下落した場合には増加することがあります。

したがって、市場金利の変動により解約返戻金が払込保険料の総額を下回ることがあり、損失が生ずる可能性がありますので注意が必要です。

投資性の強い生命保険について

「変額保険・変額個人年金保険」「外貨建ての保険」「市場価格調整(MVA:Market Value Adjustment)を利用した保険」が投資性の強い生命保険になります。運用成績によって解約返戻金や満期保険金が払込保険料の総額を下回り、損失が生じる可能性があります。

これらを契約するにあたっては、リスクの内容や、負担する諸費用やその料率など、よく理解しておくことが大切です。

費用に関して

投資性の強い保険に加入した場合に負担する諸費用のうち、主なものは下記です。

保険契約関係費
契約時の初期費用や、保険期間中・年金受取期間中の費用等、契約の締結・維持・管理に 必要な経費となります。
資産運用関係費
投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の運用により発生する費用があります。
解約控除
契約日から一定期間内の解約の場合に、積立金から控除される金額です(解約時のみ発生します)。

自由設計型の生命保険について

貯蓄機能を持つ保険(主契約)に、死亡保障の特約や医療保障の特約を自由に組み合わせる保険です。積立金を活用することにより、契約後の保障の見直しや、払込保険料の調整ができる仕組みです。このタイプの商品は、「利率変動型積立終身保険」「利率変動型積立保険」などの名前で販売されており、「アカウント型」とも呼ばれています。

特約ではなく、単体の保険を組み合わせる保険会社もあります。

積立機能を持つ保険(主契約)
  • 保険料払込期間中は積立金を蓄積します。保険料払込期間満了後はその時の積立金をもとにして、所定の金額の範囲で、健康状態にかかわらず終身保険や年金などに移行できます。積立金が少ない場合は、終身保険や年金などに移行することはできません。
  • 予定利率は、一定期間ごとに見直され変動します。見直しの期間は「3年ごと」「毎年」「毎月」などがありますが、生命保険会社によって異なります。
  • 積立金は毎月の保険料から積み立てるほか、一時金を投入することによって積み増すこともできます。また、積立金を必要に応じて引き出したり、保険料に充てることが可能です。引き出す場合には、手数料がかかることもあります。
  • 保険料を変えずに保障内容を変更することができます。保障を減らしてその分の保険料を積立部分に振り分けたり、保障を増やして積立部分への保険料を減らすこともできます。
  • 積立金がある程度蓄積されていれば、取り崩して保障部分の保険料に充当することができ、保障内容を変えずに、払い込む保険料の金額を減らしたり、保険料の払い込みを中止したりすることもできます。
  • 所定の期限までに保険料の払い込みがない場合は、積立金を取り崩して保険料に充当します。積立金が少ない状態で保険料の払い込みが期限に間に合わないと、契約の失効につながる場合もあります。
保障機能を持つ保険(特約など)
  • 定期保険特約、医療関係特約、介護特約などの「特約」を組み合わせるタイプが一般的ですが、生命保険会社によっては定期保険、医療保険、介護保険などの「単体保険」を組み合わせるタイプもあります。なお、取り扱う保障の種類や内容は生命保険会社によって異なります。
  • 契約後、必要に応じて保障部分の変更が可能です。
    • 新たな種類の特約を追加
    • 今までの特約を別の種類に変更
    • 保障額や保険期間を変更
  • 保障の範囲や金額が大きくなる場合は新たに診査や告知が必要になり、保険料はその時の年齢・料率によって計算されます。

クーリング・オフに関して

生命保険にも、「クーリング・オフ制度」があります。クーリング・オフにより、いったん申込んだ後でも申込みを撤回することができます。

一般的には、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内」であれば、申込みを撤回することができます。撤回されると、保険料は生命保険会社から返金されます。一部の生命保険会社では「申込日からその日を含めて8日以内」などの取り扱いもあり、クーリング・オフの取扱いも生命保険会社や商品によって違います。

転換した場合を含め、新規に生命保険を契約した際には特定の場合を除き、クーリング・オフ制度の対象になります。

クーリング・オフが適用されない場合
  • 新規契約にあたって、医師による審査を受けた場合
  • 保険期間が1年以内の契約の場合 など
  • 既にある契約に特約を中途付加した場合や更新などの場合は対象外
キャッシュレス転換した場合
キャッシュレス転換とは、転換後契約の初回保険料を現金で払い込まず、転換前の契約の下取り価格(転換価格)を活用して保険料に充当する方法です。キャッシュレス転換の場合、第1回保険料の払込日=申込日です。申込日より8日以内がクーリング・オフ期間となり、クーリングオフの対象となります。

保険料がお手頃になる保険とは

一定の基準や条件を満たしたり給付金、返戻金を低く設定することなどにより保険料がお手頃になるものがあります。取扱内容は保険会社によって異なります。

「優良体(健康体)料率」を適用する生命保険
  • 身長・体重・血圧・尿検査などについて一定の基準を満たしている場合、通常より安い保険料になる生命保険。
  • 定期保険や収入保障保険などで取扱いがあります。
「非喫煙者料率」を適用する生命保険
  • 過去1年間(2年間とする会社もあります)煙草を吸っていない場合、通常より安い保険料になる生命保険。
  • 定期保険や収入保障保険などで取扱いがあります。
死亡時の給付金や解約時の返戻金をなくしたり、低く設定する生命保険
  • 医療保険などで、死亡時の給付金や解約返戻金をなくしたり低く設定することによって保険料を割安にした保険。
  • 終身保険、定期保険、収入保障保険などで解約返戻金をなくしたり、低く設定することによって保険料を割安にした保険。
通販・インターネット専用生命保険
  • 通信販売やインターネットを介することで、割安にした生命保険。
高額契約を対象とする割引制度
  • 契約する保険金額が一定額以上の場合、保険料を割り引く制度。

配当金が出ない場合について

配当金がない「無配当保険」以外の保険でも、配当金が出ない場合があります。毎年の決算の結果によって変動しますので、場合によっては、配当金が「0」になる場合があります。

配当金には、予定率に基づいて計算された保険料の事後精算としての機能があります。生命保険の保険料は、予定死亡率・予定利率・予定事業費率という3つの予定率をもとに算出していますが、実際には、予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。予定と実際との差によって剰余金が生じた場合、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。

過去の高い予定利率の契約の保険においては、株安や低金利の状況下にあって、予定していたよりも実際の運用収益が下回ることなどから、多くの契約で配当金が「0」という状況が続いています。

将来見込まれる運用収益は、予定利率として保険料の計算上あらかじめ織り込まれ、保険料負担が軽減されているため、予定を上回る運用収益があれば、事後精算として配当金のもとになります。分配される配当金は、保険種類や契約年月日などの契約内容によって違います。

高度障害保険金を受け取れる場合

被保険者が、責任開始期(日)以後の発病、または発生した病気やケガによって、いずれかの障害状態に該当した場合に、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。

責任開始期(日)前に生じた病気やケガを原因とする場合は、約款に特に定めがない限り、高度障害保険金は受け取れないのが一般的です。責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の病気やケガを原因とする障害状態が新たに加わり、高度障害状態に該当したときは、責任開始期前後の各障害の原因となった病気やケガに因果関係がなければ、高度障害保険金が受け取れます。

通常、高度障害保険金を受け取ると高度障害状態に該当したときにさかのぼって契約は消滅ます。特約等の給付金も高度障害保険金を受け取った後には契約が消滅しているため、受け取ることができません。

高度障害保険金の受取対象となる高度障害状態
  • 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
高度障害状態に関する注意点

国が定める身体障害者福祉法で身体障害等級1級に該当しても、約款で定める高度障害状態に該当しない場合は、高度障害保険金は受け取れません。

個人の契約の場合、高度障害保険金の受取人は一般的に被保険者本人です。ただし、受取人である被保険者本人に意思能力がないなど、高度障害保険金を請求できない特別な事情があるときは、契約者があらかじめ指定した「指定代理請求人」が請求する指定代理請求制度を多くの生命保険会社が取り扱っています。請求時において「被保険者と同居または生計を一にしている戸籍上の配偶者または3親等内の親族」など、指定代理請求人の範囲は生命保険会社によって異なります。

指定代理請求制度について

入院給付金や手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金・介護年金などは、被保険者本人が受取人です。しかし、寝たきり状態や病名を知らされてないような場合には被保険者本人が請求できません。

指定代理請求制度とは、被保険者本人に「特別な事情」がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人が受取人本人に代わって、請求できる制度です。

一般的には、「指定代理請求人」による保険金などの請求に関する特約(特約保険料は不要)を契約につけている場合に代理請求できます。指定代理請求人の範囲や、代理請求できる保険金・給付金の種類などは生命保険会社によって異なります。

指定代理請求人には、あらかじめ支払事由や保障内容および代理請求できることを説明しておく必要があります。

被保険者が請求できない「特別な事情」とは(例)
  • 本人が、余命もしくは病名を知らされていないため、請求できないとき
    (例:被保険者が悪性新生物(がん)の告知を受けていないとき)
  • 本人が、心神喪失などの状態にあるため、請求できないとき
    (例:被保険者が病気やケガで寝たきり状態となり、意思表示ができない場合)
指定代理請求人の範囲(例)
  • 被保険者の戸籍上の配偶者
  • 被保険者と同居または生計を一にしている3親等内の親族(例:父母、祖父母、子、兄弟姉妹)など
    (※請求時点にも、代理人は上記の範囲内であることが必要です。)

契約者が行方不明になった場合、契約の解約について

契約者が行方不明の時、ご家族の方でも勝手に保険契約を解約することはできません。契約者以外の人が解約をする場合は、契約者本人から解約についての代理権を与えられていなければなりません。手続きをする上で、契約者本人の委任状が必要となります。

どうしても生命保険契約を解約しなければいけないような場合は、家庭裁判所に申し出て「財産管理人」を選定してもらいます。財産管理人は、契約者の財産の維持・管理をする人で、財産の処分行為をすることはできませんが、家庭裁判所から権限外行為の許可を得て財産を処分(解約)することができます。まずは、家庭裁判所に相談してみてください。

<失踪宣告(被保険者が行方不明になった場合)>

被保険者が失踪した場合、失踪してから7年間経過すれば、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます(普通失踪。このほか、沈没した船舶に乗っていた人などの生死が1年間不明の場合の特別失踪もあります)。

失踪宣告がなされると、「死亡」とみなされますので、死亡保険金受取人は保険金を受け取ることができます。この場合、保険契約を7年間(1年間)有効に継続する必要があるので、保険料を払い続けなければなりません。

失踪宣告されると、死亡したことになりますので、本人の戸籍は抹消されます。後日、本人(被保険者)が現れて生存が確認されると、失踪宣告が取り消されますので、受け取った保険金は生命保険会社に返還することになります。

生命保険に入っていたか調べられるか

まず、「保険証券」「ご契約内容のお知らせ」「生命保険料控除証明書」などの書類の確認します。書類が見当たらない場合は、預金通帳などから保険料が引かれていないかを確認してください。

会社員などの場合は、保険料を給与から引き去る「団体扱」にしている契約もあるため、勤務先の保険事務担当者に問い合わせてください。

契約している生命保険会社が分かったら、連絡をして手続きをとることになります。手続き等は保険金受取人が行う必要がありますので、受取人以外の人からの問い合わせの場合は、あらためて受取人から問い合わせることになります。

書類や通帳でもわからない場合

書類や通帳でもわからない場合は、手がかりになるものとして生命保険会社の名前が入ったカレンダー、タオル、ティッシュなどがあります。

契約していたと思われる生命保険会社があれば、その会社の本社または支社に、下記書類を持参して、故人の氏名と生年月日で契約があるかどうか照会をすることができます。

  • 「死亡診断書」など死亡したことが分かる書類
  • 「戸籍謄本」など死亡した人と契約照会をする人との関係が分かる書類
  • 「運転免許証」など契約照会をする人について、本人確認ができる書類

契約照会をする場合、基本的には個別の生命保険会社に1社ずつ問い合わせることになります(大震災による特別な照会制度が設けられる場合を除きます)。しかし、生命保険会社は多数ありますので、まったく手がかりがないという場合は、弁護士に依頼して契約照会をしてもらう方法もあります。

弁護士は、その弁護士が所属している弁護士会を通じて生命保険協会あてに契約照会を行います。弁護士会は、その申し出が適当でないと認める場合は拒絶することがあります。弁護士会から照会があった場合、生命保険協会では、加盟生命保険会社全社に契約照会を取り次ぎます。弁護士を通しての契約照会は、費用(少額)とある程度の時間が必要です。

民間の生命保険会社以外のもの(JA・全労済・県民共済等の共済、損害保険など)は、それぞれ別に契約照会する必要があります。

海外へ転勤した時の生命保険契約

海外に転勤しても保険料を払い込むことによって、生命保険が継続できます。また、海外で死亡したり、病気やケガで入院したときも、保険金や給付金を請求することが可能です。

海外渡航の手続きについて

「海外渡航届け」の提出
生命保険会社に連絡して所定の用紙を提出します。
保険料の払込方法を選択
  • 国内の代理人からの払い込み
  • 本人の国内にある金融機関の口座や勤務先の国内の給与からの引き去り
  • 前納や一括払による払い込み など

渡航中の保険金・給付金の主な請求方法

生命保険会社によっては、請求方法が異なることがありますが、一般的には下記の請求方法があります。

  • 国内の代理人(※経由で請求)
  • 日本に帰国して請求
  • 海外からの直接請求

※生命保険会社は一般的に、保険金などを海外に送金する取り扱いを行っていません。
※「国内の代理人」:渡航前に、生命保険会社に委任状を提出し、保険料を払込ことなどを代理人に委任することができます。
※多くの生命保険会社では「海外渡航のてびき」等を作成していますので、海外渡航の際には、この「海外渡航のてびき」等で各種取扱いなどを確認しておきましょう。

相続放棄をした場合の死亡保険金の受け取りに関して

契約者と被保険者が同一人の場合、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産です。相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。ただし、税制上は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります。

例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産になります。死亡した夫の財産ではないため、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。

相続税を計算する際のポイント

生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません

死亡保険金は通常、一定の生命保険金が非課税とされていますが、相続を放棄した場合は相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。

相続放棄をした本人は非課税の適用を受けることはできませんが、非課税金額を計算する際の法定相続人の人数には相続放棄をした人も含めます。

※相続人が保険金を受け取る場合に限り「500万円×法定相続人数」の額が非課税となります。非課税金額を計算する際の法定相続人の人数には相続放棄をした人も含めるため、例えば、
法定相続人が3人=妻・子A・子B
死亡保険金受取人が2人=妻・子Aで、子Aが相続放棄した場合、
妻の非課税枠は「500万円×3人=1,500万円」になります。

相続税の基礎控除は適用になります

相続税の基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
死亡保険金が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。

例えば、法定相続人が3人=妻・子A・子Bで、全員が相続放棄した場合でも
相続税の基礎控除は「5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円」です。

銀行などによる生命保険の「窓口販売」について

生命保険は、銀行や信用金庫など生命保険会社以外の金融機関の窓口でも販売されていることがあります。これが生命保険の「窓口販売」や「窓販」などといわれるものです。

銀行などが保険代理店として保険加入者と生命保険会社の間をとりもつ(媒介する)だけですので、銀行などで加入しても、生命保険契約を生命保険会社と結ぶことになります。生命保険会社の「保険商品」に加入することになります。

銀行などが独自に取り扱う預金商品とは違いますので、契約前に内容をよく確認する必要があります。

生命保険の契約が結ばれると、責任開始期以後の照会や手続きは、契約者が生命保険会社に対して行うのが一般的です。

生命保険と預貯金の相違点
  • 生命保険では所定の受取事由に該当したときに保険金や年金などを受け取れます。必要なときに必要額を払い出すことはできないため、預貯金のような自由さはありません。
  • 生命保険では保障額が積み立てられているいないに関わらず、所定の受取事由に該当したときに保険金や年金などを受け取れます。少ない金額で、大きな保障を受けることができる保険に対して、預貯金はためた分しか残せません。
  • 生命保険では、払い込んだ保険料の累計額よりも、解約時に受け取る解約返戻金が少ない場合があります。
  • 生命保険会社が破綻した場合、各契約について破綻時の責任準備金の原則90%までが保証されます。1,000万円までの元本とその利息が保護される預貯金とは制度が異なります。
  • 死亡保険金には、遺族の生活を守る支えるという意味合いで税制上の優遇措置があります。預貯金などの場合は相続財産として死亡時の残高が相続税の対象となります。

死亡保険金が死亡時期によって変動する保険について

死亡保険金が変動する保険として、「逓増定期保険」「逓減定期保険」「収入保障保険(歳満了年金タイプ)」があります。また、死亡保険金額が資産運用実績によって変動する「変額保険」もあります。

逓増(ていぞう)定期保険

定期保険では死亡保険金が保険期間中一定で変わらない定額タイプ(平準定期保険)が一般的ですが、中に、契約後一定期間ごとに保険金額が増えていく「逓増定期保険」もあります。保険期間中の保険料は一定です。
一般的に、役員の勇退退職金の準備などを目的として法人契約で活用されています。

逓減(ていげん)定期保険

契約後、一定期間が経過するごとに保険金額が減っていく「逓減定期保険」もあります。保険期間中の保険料は一定です。
逓減定期保険は、子どもの成長や住宅ローンなど、期間の経過とともに遺族への責任が軽くなるため、それにあわせて必要な保障もさがっていくという考え方に着目しています。一定期間一定額の保険金を準備するより、割安な保険料で保障を準備することができるようになっています。

収入保障保険

被保険者が死亡した場合、保険金が一時金ではなく毎年(または毎月)分割して受け取れるのが「収入保障保険」です。
死亡時から契約時に定めた満期まで毎年(または毎月)受け取れるタイプが一般的です。死亡する時期によって受取総額が変わります。なお、毎年(または毎月)の受取回数には最低保証があり満期時までの受取回数が最低保証に満たない場合、最低保証分を受け取れます。
期間の経過とともに保険金額が減る点では、逓減定期保険に似た仕組みですが、死後にまとまった資金が必要なら逓減定期保険、遺族の生活費などとして継続的に受け取りたいのであれば収入保障保険などと、受け取りたい保障に応じて選択することも考えられます。

この保険を「収入保障特約」「生活保障特約」などの特約で取り扱う生命保険会社もあります。受取期間が死亡時期にかかわらず10年などあらかじめ決まっている「確定年金タイプ」と、死亡時から保険期間満了時までの期間を受取期間とする「歳満了年金タイプ」があります。

変額保険

変額保険とは、資産運用の実績に応じて、保険金や解約返戻金が変動する保険です。運用成績が悪い場合、元本割れとなります。

健康状態に不安がある場合の生命保険契約について

現在の健康状態や過去の傷病歴などによっては、保険を契約できない場合があります。

生命保険は多数の人々がそれぞれの危険に見合った保険料を出し合うことで、いざというときに助け合う制度です。健康状態の良くない人などが同じ条件で契約すると、保険料負担の公平性が保たれません。そこで契約する際には、生命保険会社が申し込みを引き受けるかどうか判断できるよう「告知書」にて、被保険者の現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などの事実をありのまま告知する義務(告知義務)があります。

その結果、健康などに問題があった場合、生命保険会社ではその申し込みを引き受けないこともあります。その症状が治療を受けるほどでもない人や、病気が完治して一定の年数を経過した人などは契約できる場合があります。また、割増保険料や保険金の削減(※)など、一定の条件をつけることにより契約できる場合があります。

医療保険や医療関係の特約を付加する場合、「特定部位不担保」という条件付きで契約できる場合もあります。給付金の支払に関して、身体の一部分(部位)を一定の期間または全期間、保障の対象から外す(不担保にする)方法です。これは、例えば3年前に胃かいようで入院したが、現在は完治しているという人に対して、医療保険に加入できますが、「胃」の病気で入院した場合は、入院給付金や手術給付金を契約時から一定期間内は支払わないというような条件がつきます。

その他に、傷病歴等がある人向けの引受範囲を拡げた限定告知型保険や、告知や診査が不要な無選択型保険を取り扱う生命保険会社もあります。

※保険金の削減被保険者が契約時から一定期間内(5年を超えることはありません)に死亡したときは、経過年数に応じた死亡保険金額を削減して支払うことです。したがって削減期間が過ぎてからの死亡については、保険金額全額が受け取れます。ただし、不慮の事故などによる死亡・高度障害の場合は、削減期間中であっても保険金の全額が受け取れます。

病歴の告知を忘れていた場合

告知を忘れてしまった場合、保険金や給付金が受け取れないことがあります。告知をしていなかった内容を、改めて生命保険会社に連絡し、告知をし直す必要があります。

生命保険を契約する際、契約者または被保険者は、過去の傷病歴(傷病名や治療期間など)、現在の健康状態、現在の職業などについて、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのまま告げる「告知義務」があります。故意または重大な過失で、事実を告知しなかったり、事実と異なる告知をしたなどの「告知義務違反」があった場合は、営業職員などから告知を妨げられたり、告知をしないことを勧められたときなどを除き、告知義務違反により契約・特約が解除となり、保険金・給付金が受け取れないことがあります。告知義務違反となった事実と支払事由との間に因果関係が認められない場合は受け取れます。

告知する相手は、生命保険会社(告知書)もしくは生命保険会社が指定した医師です。営業職員や保険代理店の担当者、生命保険面接士などに健康状態や傷病歴などを口頭で告げても告知したことにはなりません。

告知義務違反について
  • 告知義務違反があった場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、生命保険会社は契約を解除することができます。
  • 責任開始日から2年を経過していても、支払事由が2年以内に発生していた場合には、契約が解除されることがあります。
  • 告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金が支払われないことがあります。この場合は、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後の契約も取消となることがあります。
告知義務違反による契約解除によって受け取れない例

「慢性C型肝炎」による通院歴を告知書で正しく告知せずに契約した場合

  • 契約1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡した場合の死亡保険金。

※この例では、C型肝炎とは全く因果関係のない「胃がん」で死亡したような場合、死亡保険金を受け取れます。

告知・医師の診査がいらない生命保険について

いわゆる「無選択型」といわれる保険で、現在「終身保険」などが取り扱われています。生命保険を契約する際には、通常、健康状態などに関する告知または医師による診査が必要ですが、この保険では告知や医師による診査は必要ありません。一般的な商品と比べて、無選択型の保険は次のような特徴があります。

無選択型終身保険の特徴

契約後2年間など一定期間内に病気により死亡した場合は、死亡保険金ではなく既に払い込んだ保険料相当額の受け取りとなります。災害で死亡した場合は、契約当初から死亡保険金が受け取れます。

契約後2年間など一定期間内に病気により死亡した場合は、死亡保険金ではなく既に払い込んだ保険料相当額の受け取りとなります。災害で死亡した場合は、契約当初から死亡保険金が受け取れます。

簡単な告知で加入できる保険について

「限定告知型保険」「引受基準緩和型保険」「選択緩和型保険」などと呼ばれており、従来の告知・診査を必要とする医療保険に契約できなかった人も、所定の告知項目に該当しなければ契約できる医療保険(特約)です。通常の医療保険と比較すると保険料が割高になりますが、告知の項目が限定されているので、加入しやすくなっています。

契約できる年齢は、概ね40~80歳までとなっています(20歳から契約できる生命保険会社もあります)。

保障は契約後開始し、契約前に発病していたものでも支払いの対象となります。ただし、契約前に医師から勧められている入院・手術は支払い対象外です。また、契約後1年間は給付金額が半額になるなど保障内容に注意が必要です。主な告知項目は下記のとおりで、1つも該当が無ければ原則として契約できます(生命保険会社により、告知項目が異なります)。

健康状態に関する告知項目の例
  • 過去2年以内に入院・手術をしたことがある
  • 過去5年以内にがんで入院・手術をしたことがある
  • 今後3ヶ月以内に入院・手術の予定がある
  • 現時点でがん・肝硬変と医師に診断または疑いがあると指摘されている
  • 現在までに公的介護保険の要介護認定を受けたことがある

解約する場合の注意点

解約とは、将来に向かって契約を解消することをいいます。解約にあたり、注意しておくべき点は下記になります。

  • 解約した時点で、契約は消滅し、以降の保障はなくなります。また、もとに戻すこともできません。もう一度契約する場合は、健康状態の告知や医師による診査が必要になるため、健康状態によっては契約ができない可能性もあります。また、年齢が上がっていると保険料が割高になったり、健康状態によっては保険料の割増など特別条件の付いた契約になる場合もあります。現在の保険が、保障として必要かどうかを考えることが大切です。
  • 解約する際、その時点で解約返戻金があれば受け取れますが、その金額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なります。通常は払い込んだ保険料総額より少なく、特に契約後短期間での解約や定期保険など保障性の高い商品の解約の場合、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
  • 解約の手続きには必ず所定の書類の提出が必要です。口頭での申し出や単に保険料の払い込みを中止しただけでは、解約の手続きとみなされませんのでご注意ください。

生命保険の保障開始のスケジュール

生命保険契約による保障を受けるためには、下記の手続きが終了し、生命保険会社が契約を承諾する必要があります。

①契約申し込み(申込書への署名・押印)
②告知・診査
③第1回保険料充当金の払い込み

生命保険会社が契約を承諾した場合、契約上の責任を開始する時期(責任開始日)は、通常、「②告知・診査日」、「③第1回保険料充当金の払い込み」のいずれか遅い方にさかのぼって、保障が開始されます。

がん保険の場合、上記、「①契約申し込み」、「②告知・診査」、「③第1回保険料充当金の払い込み」がすべて完了した日から、その日を含めて90日間は不担保期間となります。90日を経過した日の翌日が責任開始日となり、保障がスタートします。

保障を受けられるかどうかをみる際、責任開始日は重要です。高度障害保険金や入院給付金など(死亡保険金は除きます)は、責任開始日前に生じた病気やケガを原因とする場合、健康状態などを契約時などに正しく告知していても、約款に特に定めがない限り受け取れないのが一般的です。

なお、失効後に復活した契約の場合、復活日が責任開始期(日)となります。

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