生命保険会社の個人年金について|基礎知識|保険ガイド|保険ほっとライン

保険ガイド『基礎知識』

「かかりつけ」としてお役に立つ、あなたの街の保険ショップ

カテゴリ:基礎知識

生命保険会社の個人年金について

基礎知識

生命保険会社の個人年金の概要

生命保険会社の個人年金

●生命保険会社が取り扱っている商品

生命保険会社では、「個人年金保険」と「変額個人年金保険」を取り扱っています。

「個人年金保険」は、契約時に定めた年齢から所定の年金額を受け取れる商品です。
「変額個人年金保険」は、株式や債券を中心に資産を運用し、その運用実績によって年金額などが増減する商品です。

「年金の受け取り期間」は、一生涯か一定期間

個人年金保険、変額個人年金保険の「年金の受取期間」は、

  • 一生涯受け取る(終身年金、保証期間付終身年金)公的年金や企業年金の不足を補う上乗せ資金
  • 一定期間受け取る(確定年金、有期年金、保証期間付有期年金)公的年金の支給開始までのつなぎ資金

などがあります。

【個人年金保険の種類】
一生涯、年金を受け取る
●終身年金、保証期間付終身年金
年金開始後、生存している限り年金を受け取れます。年金開始後の一定期間(10年・15年など)は、死亡しても年金の支払いを保証する保証期間付終身年金が一般的です。
一定期間、年金を受取る
●確定年金
年金開始後、生死にかかわらず一定期間(10年・15年など)年金を受け取れます。
●有期年金、保証期間付有期年金
年金開始後、生存していることを条件に一定期間(10年・15年など)年金を受け取れます。年金開始後の一定期間(5年など)は死亡しても、年金の支払いを保証する保証期間付有期年金もあります。
【変額個人年金保険の種類】
●保証期間付終身年金、確定年金など
受取期間の仕組みについては、個人年金保険と同じです。
【その他の年金種類】
●夫婦年金
夫婦のいずれかが生存している限り年金を受け取れます。
●介護(割増)年金
一般的には、所定の要介護状態になった場合、保証期間付終身年金に上乗せして、割増の年金を受け取れるものです。

※夫婦年金・介護(割増)年金は、契約時に選んだ年金種類(確定年金や保証期間付終身年金など)から、年金受取開始時に変更するのが一般的です。

年金の種類変更

契約者は、年金受取開始時に、契約当初に選んだ年金種類を変更することが可能です。(保証期間付)終身年金、確定年金、(保証期間付)有期年金、夫婦年金、介護(割増)年金など、生命保険会社の取扱範囲の中から選択して変更することができます。変更後の年金額は、年金受取開始時の基礎率(予定利率、予定死亡率等)を用いて計算されるのが一般的です。変更できる年金の種類や型(定額型や逓増型)があらかじめ決められていたり、変更できない場合もありますので、各生命保険会社に確認してください。

死亡給付金と付加できる特約

個人年金保険、変額個人年金保険は将来の年金受け取りを主な目的としていますが、年金の受け取り開始前に死亡した場合には死亡給付金を受け取ることができ、また、特約を付加することで様々な保障を準備することが可能です。

死亡給付金
個人年金保険の場合、死亡時点での払込保険料に応じた死亡給付金を受け取れます。
変額個人年金保険の場合、死亡日の積立金額に応じた死亡給付金を受け取れます。
特約
定期保険特約や医療保障特約を保険料を支払っている期間、または、年金開始から受取が終わる期間まで万一の保障や医療保障を準備することができる商品があります。
死亡給付金の年金受取
死亡給付金は一時金で受け取りますが、遺族年金支払特約などの特約を付加することで年金として受け取ることもできます。
高度障害状態になった場合
一般的に所定の高度障害状態に該当したと保険会社が認めた場合、その後の保険料の支払が免除されます。(一時払いの契約を除く)

各金融機関の年金保険の販売

個人年金保険や変額個人年金は、銀行や証券会社などでも販売されています。銀行で申し込んでも銀行や証券会社などは契約の媒介を行う立場に立っており、実際には生命保険会社と契約を結ぶことになります。

●個人年金保険・変額個人年金保険の契約の際の注意事項
個人年金保険や変額個人年金保険を契約する時には、契約者、被保険者、年金受取人、死亡給付金受取人を決めます。契約者と年金受取人が誰なのかによって、年金受取時の課税対象となる税金の種類が違います。

知っておきたい保険用語

契約者
生命保険会社と保険契約を結び、契約上のさまざまな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人です。
被保険者
保険の対象となっている人です。例えば終身年金や保証期間付終身年金の場合、被保険者が生存している限り年金を受け取れます。
年金受取人
年金を受け取る人です。年金受取人は契約者が指定します。
死亡給付金受取人
年金受取開始前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金を受け取る人です。死亡給付金受取人は契約者が指定します。
基本年金
契約時に定めた年齢から受け取れる所定額の年金です。
増額年金
金受取開始時点までの積立配当金によって買い増しされる年金部分です。運用の結果などで配当率が変動すると、増額年金の額も変動します。
増加年金
年金受取開始後の配当金によって買い増しされる年金部分です。配当率が変動すると増加年金の額も変動します。
積立配当金
予定より運用成果がよかった場合など、予定と実際との差によって剰余金が生じることがあります。その剰余金の還元として、契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。年金の場合、配当金は積立にするのが一般的です。
年金現価
将来受け取る年金額を所定の率で割り引いて、現在の価格に計算しなおした金額。
年金現資
年金の支払いの元になる積立て金額。
責任準備金
将来の保険金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益を財源に保険会社が積立てているお金。
定額型
基本年金額(契約年金額)が一定額の年金のことです。
逓増型
基本年金額(契約年金額)が毎年、あるいは数年毎に一定額ずつ(5%など)増えていくといった年金。
※増額年金や増加年金は配当金を原資にしているため、配当金がない場合は受け取れません。

年金開始前に死亡した時、「死亡給付金」が受け取れます

個人年金保険の場合、死亡時点での払込保険料累計額に応じた死亡給付金を受け取れます。変額個人年金保険の場合、通常、死亡日の積立金額(払込保険料の総額を最低保証)になります。

年金開始前に解約したとき、「解約返戻金」が受け取れます

個人年金保険の場合、契約後の経過年数に応じた解約返戻金を受け取れますが、多くの場合、払込保険料の総額を下回ります。経過年数が短いと、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかになることがあります。変額個人年金保険の場合、運用実績などに応じた解約返戻金を受け取れます。解約返戻金には一般的に最低保証がなく、払込保険料の総額を下回って損失が生ずる場合があります。

契約時のポイント

「平均余命年数表」をみると男性60歳時の平均余命は約23年、女性は約28年です。 60歳の男性は、平均82歳まで、女性は平均88歳まで生きることになります。長期にわたる老後を見通して、生活資金の準備はきちんとしておきたいものです。個人年金に加入するときは、以下のようなポイントを検討しましょう。

  • 基本的な年金額などが一定のものと変動するものとどちらにするのか
  • どのような年金の種類・型にするのか
  • 誰を被保険者にするのか
  • 誰が年金を受け取るのか
  • 何歳から何年間、年金を受け取るのか
  • 保険料の払込期間・払込方法(分割払・一時払)をどうするのか
  • 無理なく継続することができるか
参考:平均余命年数表(単位:年)
年齢 30歳 40歳 50歳 60歳 70歳
男性 50.41 40.81 31.51 22.84 15.08
女性 56.92 47.17 37.61 28.37 19.53
※平成22年簡易生命表より

クーリング・オフ制度(申込の撤回)について

生命保険はクーリング・オフ制度により契約の申し込みを撤回することができ、保険料は返金されます。クーリング・オフができる期間は一般的に、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日、もしくは申込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内」となっています。9日以上の期間を設けている生命保険会社もありますし、生命保険会社のにでは、「申込日からその日を含めて8日以内」などの取り扱いもあります。
生命保険会社が指定した医師の診査が終了した場合などには、クーリング・オフ制度による申し込みの撤回ができません。クーリング・オフの取り扱いは、各生命保険会社や保険商品によって違いがあります。

実際に生命保険を契約する際には、

  • 商品内容を理解するために必要な事項を記載した「契約概要」
  • 契約にあたって特に注意すべき事項を記載した「注意喚起情報」
  • 約款の重要な事項・諸手続きなどを解説した「ご契約のしおり」

をよく読んで内容を確認しましょう。

「投資性の強い生命保険」の契約について

生命保険会社は、変額個人年金保険などの「投資性の強い生命保険」を勧める場合、消費者の知識や経験、財産、契約締結の目的を確認したうえで、これらに適合するものを販売・勧誘することになっています。販売・勧誘にあたっては、契約締結前交付書面(「契約概要」「注意喚起情報」など)に、損失が生ずるおそれがあることやその理由、諸費用に関することなどを記載して、交付・説明することが義務づけられています。

資産運用としての個人年金保険・変額個人年金保険

個人年金保険・変額個人年金保険を契約する場合、老後の生活資金に備えるための資産運用ととらえることもできます。資産運用を行う前に以下の点に注意しましょう。

資産を区分し、運用方法を考える
大切な資産を運用する前に、生活資金、緊急予備資金、余裕資金に区分し、その中の、余裕資金を資産運用に充てます。
運用方法を分散する
余裕資金をすべて同じ方法で運用した場合、結果がよければ成果は大きいですが、結果が悪ければ資産を大きく減らしてしまいます。商品の特徴を理解し、運用方法を分散し、組み合わせることが大切です。
長期間運用する
運用実績が悪くなると、すぐに運用をやめたくなるものですが、一般的に長期間運用した場合、運用益がさらに運用され、効果が大きくなることがあります。また一時的なマイナス運用期間が長くなれば平準化され、マイナスが解消される傾向があります。

積立方式で将来の年金を準備する

将来受け取りたい年金額とそれまでの期間を考えると月々などの払い込む保険料が決まります。積立期間が長いと毎回の保険料負担を抑えつつ計画的に老後資金の準備が可能です。税制適格特約を付加した個人年金保険の契約は、個人年金保険料控除の対象となります。

一時払いで将来の年金を準備する

契約時に保険料を一時払いで払い込み、一定期間据え置いた後に年金として受け取る方法です。据え置き期間などにもよりますが、月払いなどの契約に比べて払い込む保険料の保険料総額に対して、受け取る年金額が多くなるのが一般的です。

保険料払い込み期間中(据置期間中)の増額の取り扱い

保険料払い込み期間中(据置期間中)の増額の取り扱い
生命保険会社が定める条件の中で金額や時期を決めて保険料を払い込みます。余裕資金の活用や、将来受け取る年金額の増加を目的としています。
規則的増額(変額個人年金保険が一般的)
変額個人年金保険は一時払いで契約することが多く、その契約に毎月1万円ずつなど、定期的に保険料を払い込むことで将来受け取る年金額を増やすことを目指します。

※社会保障制度の詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。

生命保険会社の個人年金の種類

10年保障期間付終身年金(定額型)
生きている限り、年金を一生涯受け取れまが、。死亡すると、その時点で年金は終了します。ただし、保証期間内の場合、残りの保証期間の年金原価を遺族が一括受け取るか、保証期間中遺族が年金を受け取ります。
10年確定年金
年金の受取期間が10年間など、一定期間受け取れます。5年確定年金や15年確定年金などがあります。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残りの期間の年金原価を遺族が一括で受け取るか、あらかじめ定めた期間遺族が年金を受け取ります。
5年保障期間付10年有期年金
確定年金と同じく、年金の受取期間は10年間など一定です。確定年金は受取期間中の生死にかかわらず必ず年金を受け取れるますが、有期年金は、生きている場合に限り、年金を受け取れます。死亡すると、その時点で年金は終了しますが、保証期間内の場合、残りの保証期間の年金原価を遺族が一括で受け取るか、保証期間中遺族が年金を受け取ります。年金額が同額の場合、10年確定年金よりも保険料の負担が軽くなります。
夫婦年金(10年保障期間付終身年金・定額型)
夫婦年金は、夫と妻のいずれか一方が生きている限り年金を受け取ることができますので、夫婦どちらが先に亡くなっても、確実に老後の生活資金を確保できます。
10年保障期間付終身年金(一時払・定額型)
預貯金や退職金などを利用して、保険料を一時払します。3年~10年程度据え置き、希望する年齢から年金を開始する仕組みです。据置期間が長いほど、運用期間が長くなりますので、年金額が多くなります。
変額個人年金保険(10年保障期間付終身年金・一時払・定額型)
保険料を一時払して、希望する年齢(10年以上据え置いた後の年齢とするものが多い)から年金が開始する仕組みです。資産運用の実績に応じて受け取る年金額が変動します。資産運用の実績によって、年金原資(将来年金を支払うための積立金)が払込保険料を下回ることもあります。

※社会保障制度の詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。

生命保険会社の変額個人年金保険について

変額個人年金保険は、株式や債券を中心に運用し、その運用の実績によって将来受け取る年金や解約返戻金が増減する保険で、運用のリスクは契約者が負います。

個人年金保険と変額個人年金保険の主な違い

<個人年金保険>
年金額
契約時に定めれた利率などを元に計算された年金額を受け取れます。
運用
契約時に定めた予定利率を達成できるよう一般勘定で安全性を重視して運用を行います。
税金
一定の条件を満たして税制適格特約を付加した契約は個人年金保険料控除の対象になります。
<変額個人年金保険>
年金額
据置期間の運用実績によって将来の年金額が変動します。
運用
主に国内外の株式や債券で運用する特別勘定で管理され、一般的に運用方法は契約者が選択します。運用方法を変更することも可能です。
税金
一般の生命保険料控除の対象となります。

※変額個人年金保険は運用実績により将来の年金額が変動する為、個人年金保険よりも将来のインフレリスクなどに対応しやすいといわれています。
※変額個人年金保険は運用実績によって将来の年金額が変動するため、一般手近井個人年金保険よりもリターンが期待できる分、運用に関するリスクも大きくなります。
※変額個人年金保険は年金支払移行特約を付加することなどによって、契約から1年経過すれば解約返戻金をもとに年金として受け取ることが可能な商品もあります。
※変額個人年金保険は一時払商品が多く、最低一時払保険料は50万円程度からあります。

変額個人年金保険の資産運用

変額個人年金保険の据置(保険料払込)期間中は個人年金保険の資産とは区別され、変額個人年金保険の特別勘定で資産運用が行われます。

特別勘定
運用実績を直接的に契約者などに還元することを目的とし、生命保険会社が保有するほかの財産とは厳格に区別して運用される勘定です。主に株式や債券などを運用先としています。
年金受取開始後の運用
一般的に年金支払開始後の積立金は一般勘定に移り、毎年受け取る年金額が確定します。また、年金開始後も特別勘定で運用するタイプもあり、毎年受け取る年金額は資産の運用実績によって増減し、確定していません。
特別勘定の選択
運用対象の異なる複数の特別勘定の中から契約者が選択しますが、生命保険会社、保険商品ごとに異なり、また、選択できないタイプもあります。特別勘定を選択できるタイプの場合、年金開始後も一定範囲内で特別勘定の変更(スイッチング)を行うことができます。契約者によって指定された特別勘定の運用は引受保険会社、証券会社、信託銀行などさまざまな会社によって行われます。

変額個人年金保険にかかる諸費用

変額個人年金保険では、諸費用が明示され、保険料や積立金から控除されます。また、商品の内容や、実際に運用を行う特別勘定の種類によっても諸費用は異なります。将来の年金受け取りに備え、諸費用をしっかりと理解したうえで検討してください。

契約初期費用
(保険契約締結時の手数料・費用)
契約時に1.7%~6%の割合で一次払保険料から控除されます。なお、契約初期費用がかからない商品もあります。
保険関係費用
(契約維持費用、死亡給付金の最低保障などの費用)
年率0.2~3.2%の割合で積立金から毎日控除されます。
運用関係費用
(特別勘定の運用にかかる費用)
年率0.04%~2%程度の割合で積立金から毎日控除されます。
年金管理費用
(年金開始後の年金財産管理のための費用)
年金額に対し1%程度が年1回控除されます。
解約控除
(契約後一定期間内の解約時に積田金から控除される金額)
契約後1~10年間程度、積立金の8~0.4%程度が控除されます。なお、解約控除がかからない商品もあります。
スイッチング費用
(据置期間中に積立金の運用を行う特別勘定を別の特別勘定に変更する場合に発生する費用)
年間を通して13~16回以上の変更から1回の変更につき1,000円程度が積立金から控除されます。

※社会保障制度の詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。

生命保険会社の個人年金保険、変額個人年金保険と税金

年金受取時の税金

契約者(保険料負担者)と年金受取人が同一の方の場合、毎年受け取る年金は雑所得として所得税・住民税の課税対象になります。税金は受け取った年金額から必要経費(年金額に対する払込保険料)を差し引いた部分にかかります。受け取った年金額全体にかかるものではありません。

雑所得の計算(定額型年金の場合)
雑所得の金額 =(ア)総収入金額 -(イ)必要経費
(ア)総収入金額 = 基本年金 + 増額年金 + 年金受取開始後の配当金による増加年金

※1年目の総収入金額は、基本年金+増額年金ですが、2年目以降は、年金受取開始後の配当金による増加年金の額があれば加算します。

(イ)必要経費 = 年金年額(基本年金 + 増額年金)×(払込保険料の合計額 ÷ 年金の総支給見込額)

※払込保険料の合計額 ÷ 年金の総支給見込額は、小数点第3位以下切り上げ
※必要経費は、毎年同額
※「年金の総支給見込額」は、年金の種類によって違います。

  • 確定年金の場合:年金年額 × 支給期間
  • 終身年金の場合:年金年額 × 余命年数
  • 保証期間付終身年金の場合:年金年額 ×(余命年数と保証期間年数とのいずれか長い年数)
  • 有期年金の場合:年金年額 × (支給期間と余命年数のいずれか短い年数)
参考:年金の支給開始日における年齢別余命年数
年齢 55歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 70歳
男性 23年 19年 18年 17年 17年 16年 15年 12年
女性 27年 23年 22年 21年 20年 19年 18年 14年

※所得税法施行令82の3

雑所得は単独で課税されるのではなく、その年の他の所得(給与所得や事業所得など)と合わせて計算(総合課税)しますので、確定申告が必要となります。

雑所得 + その他の所得 - 所得控除額(基礎控除など) = 課税所得金額

また、個人年金保険については、受け取った年金額から必要経費として計算した金額を差し引いた金額が25万円以上のときには、その金額の10%が所得税として源泉徴収されます。源泉徴収された金額は確定申告で精算することになります。

贈与税がかかる場合
契約者(保険料負担者)と年金受取人が異なる場合は、契約者から年金受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたとみなされて、年金開始時点で「年金受給権の権利評価額」が贈与税の課税対象となります。

保険料を支払ったときの税金

個人年金保険、変額個人年金保険の保険料払込期間中は、「個人年金保険料控除」や「一般の生命保険料控除」により、所得税や住民税の負担が軽減されます。

※社会保障制度の詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。

※本記載は、平成23年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

生命保険から個人年金保険への変更について

生命保険には、現在契約している保険を下取りして、新しい保険に変えることのできる「転換制度」があります。この場合、保険料は転換時の年齢などで計算されますが、現在契約している保険の積立部分や配当金を転換後の保険料の一部に充当するので、その分だけ転換後の保険料の負担は軽くなります。また、長期継続した保険に支払われる特別配当の権利は新しい保険にも引き継がれます。

転換制度を利用できるのは、同じ会社の保険に限られ、

  • 契約してから一定期間を経過している
  • 満期まで一定期間を残している

などの条件があります。

転換に際しても、告知または医師の診査が必要です。ただし、転換できる保険種類は生命保険会社によって違いますので、年金への変更を希望しても、転換制度が利用できない場合もあります。

生命保険会社の個人年金保険の年金受取人変更について

一般的に、契約者は被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金受取人は被保険者または契約者のうちから指定します。また、年金開始日前であれば、契約者は被保険者の同意および保険会社の承諾を得て契約者を変更することができます。

なお、契約形態に応じて年金にかかる税金が違います。個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、年金受取人の変更はできません。

保険料の払い込みが困難になった場合

年金の減額

年金額を減額することにより、それ以降の保険料負担が軽くなります。減額した部分は解約したものとして取り扱われますので、その部分に相当する解約返戻金(払戻金)が受け取れます。ただし、「個人年金保険料税制適格特約」を付加している契約については、減額時に払戻金は受け取れません。この場合、解約返戻金相当部分は、保険会社が積み立てておき、年金開始の際に年金額を増額します。なお、年金の受け取りが開始している場合は減額することはできません。また、減額する際に各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。

払済年金保険への変更

保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに年金受取期間をそのままにした、小型の年金に変更する方法です。各種特約がついている場合、その特約は消滅します。契約後の経過年数や解約返戻金の額によっては、払済年金保険に変更できない場合もあります。なお、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険は、契約してから10年間は、払済年金保険に変更することができません。

※減額、払済年金保険への変更後、一定の期間内であれば変更前の契約に戻せる場合もあります。これを復旧といいます。復旧に際しては、告知または診査と復旧部分の積立金不足額の払い込みが必要です。生命保険会社によっては、所定の利息(複利)の払い込みも必要となります。

自動振替貸付制度

一時的に保険料の払い込みが困難な場合は、自動振替貸付という制度があります。 この制度は、保険料の払い込み猶予期間が過ぎたときに、生命保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替え、契約を有効に継続させる制度です。立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)がつきます。借りたお金は、全額または一部をいつでも返済することができます。

※社会保障制度の詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。

契約している年金からお金を借りたい場合

契約者貸付制度を利用できる場合があります。この制度は、契約している保険の解約返戻金の一定範囲内(例えば8割、9割など)でお金を借りることができる制度です。借りたお金には、所定の利息(複利)がつきます。返済は自動振替貸付と同様、いつでもできます。

※年金受取開始日の前日までに、自動振替貸付または契約者貸付の貸付金を返済しない場合は、年金を支払うために積み立てている部分(責任準備金)から、貸付金の元利金を差し引いて年金額を決めます。年金額が生命保険会社の定める額に満たない場合は、会社は一時金を支払い契約は消滅します。

※社会保障制度の詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。

受け取っている年金を精算して、一括受け取りしたい場合

確定年金の場合は、まだ受け取っていない残りの期間の年金を精算し、その年金現価を一括して受け取ることができます。その時点で契約は消滅します。保証期間付終身年金の場合は、保証期間内のまだ受け取っていない期間の年金現価のみ精算して一括受け取りできます。ただし、契約は消滅せず、保証期間経過後に被保険者が生存していれば再び年金受け取りが開始され、死亡するまで一生涯年金を受け取ることができます。保証期間のない終身年金は、一括受け取りも解約もできません。

※社会保障制度の詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。

個人年金保険が、契約時の年金額より受け取る年金額が少なくなる場合

契約時の設計書には、基本年金と増額年金の合計が年金額として記載されている可能性があります。
個人年金保険で受け取る年金には、契約時に定めた基本年金に、年金開始時点までの配当金によって買い増しされる増額年金を上乗せするのが一般的です。配当金は毎年必ず受け取れるわけではなく、また、配当金部分の運用利率も変動するため、増額年金は決まった金額を受け取れるわけではありません。
特に当初、予定利率を高く設定していた契約の場合、設計書に記載されている年金額よりも実際に受け取る年金額が少なくなることが生じています。

※社会保障制度の詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。

同じ保険料で従来のものより年金受給額が多い個人年金保険とは

年金開始前に死亡した場合に、受け取れる死亡給付金を抑え、その分年金の受取額を多くした「生存保障重視型」の個人年金保険です。従来型では、年金開始前に死亡した場合、死亡時点での払込保険料の総額を上回る死亡給付金を受け取れますが、生存保障重視型は払込保険料相当額に抑えられます。保証期間付終身年金、確定年金、保証期間付有期年金のそれぞれに、生存保障重視型があります。

なお、年金開始前に解約した場合は、契約後の経過年数に応じた解約返戻金を受け取れますが、経過年数によっては払込保険料の総額を下回ります。従来型では契約後一定期間を経過すると払込保険料の総額を上回りますが、生存保障重視型ではおおむね払込保険料の総額が上限となるため、従来型よりも少なくなります。

※社会保障制度の詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。

生命保険会社が破綻した場合の取扱

契約の申込をした経路に関係なく、引受生命保険会社が破綻すると、生命保険契約者保護機構(保護機構)により一定の契約者保護が図られます。

生命保険会社の破綻後も契約は継続しますが、将来の支払いに備えている積み立てられている責任準備金は削減されることがあります。保護機構では責任準備金の原則90%までを補償し、90%を越える部分に関しては構成計画などで決まります。

ただし、年金額も90%まで補償されているわけではなく、保険の計算に用いる利率が高い場合、その利率が下げられ、将来受け取る年金が当初の90%を下回ることがあります。また、破綻から救済会社への契約の移転手続きが終了するまで、解約、払済保険への変更が制限されます。移転手続き完了後も、所定の期間内に解約した場合、契約条件変更後の解約返戻金から所定の割合で削減される場合があります(早期解約控除)。

※社会保障制度の詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。

確定拠出年金とは

確定拠出年金とは掛け金を定めて積立ていき、その運用実績によって将来受け取る年金額が決まる仕組みの年金です。
確定拠出年金の特徴は次の通りです。

  • 勤務先でこの制度を導入している場合、掛け金を企業が負担する「企業型年金」に加入し、この制度を導入していない場合や自営業者の場合は個人で掛け金を拠出する「個人型年金」へ加入することができます。
  • 拠出の限度額は勤務先の年金制度の導入状況や国民年金基金への加入の有無に応じて異なります。
    <企業型年金>
    他の企業年金がない場合:月額5.10万円まで
    他の企業年金がある場合:月額2.55万円まで
    <個人型>
    企業年金が企業の従業員:月額2.30万円まで
    自営業者等:月額6.80万円まで
  • 拠出した掛金は、「企業型年金」の場合、企業側では全額損金算入となり、従業員側では課税の対象となりません。「個人型年金」の場合は、全額が所得控除となります。年金で受け取る老齢年金給付は公的年金等控除の対象となり、一時金で受け取る場合は退職所得控除の対象となります。
  • 拠出した掛金は、「企業型年金」の場合、企業側では全額損金算入となり、従業員側では課税の対象となりません。「個人型年金」の場合は、全額が所得控除となります。年金で受け取る老齢年金給付は公的年金等控除の対象となり、一時金で受け取る場合は退職所得控除の対象となります。あらかじめ準備された複数の運用方法の中から、加入者自身が自己責任のもと運用の指図を行い、必要に応じて運用方法を変更することも可能です。
  • 個人ごとに年金資産が管理されているため、転職時に自身の年金資産を転職先等に移換できる機能(ポータビリティ)を持っています。転職先に企業型年金がない場合や自営業者になる場合は、個人型年金の実施主体である国民年基金連合会に移換することになります。
  • 原則として、中途解約や60歳前までの引き出しはできません。
  • 加入できるのは60歳未満の会社員や自営業者等で、専業主婦や第3号被保険者や、公務員は加入対象外となります。

※社会保障制度の詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。

保険で困ったことがあれば、
何でもご相談ください

  • 保険の相談実績20年で100万件以上
  • 専門のスタッフが対応

最寄の保険ほっとラインの
店舗にて承ります。
お気軽にお問い合わせください。

ご予約はお客さまサービスセンターまで

0120-114-774

受付時間 10:00~19:00(土・日・祝もOK)

『基礎知識』
カテゴリの一覧へ

その他のカテゴリ

フリーワード検索

店舗を探す

エリア
都道府県
店舗名

※エリアまたは都道府県のみ選択した場合は、一覧ページへ移動します。