カテゴリ:基礎知識
個人年金保険について
個人年金保険
老後の生活資金準備を目的とするもので、一定の年齢から年金を受け取ることができます。公的年金だけでは、ゆとりある老後生活が送れない場合が多いため、需要の高い商品です。受け取る年金は、基本年金、増額年金、増加年金の3種類があります。基本年金は、保険料を原資とし、契約により支払いが保証されている年金です。増額年金は、保険料払込期間中の配当金を原資として、基本年金に加算して支払うものです。増加年金は、年金支払開始後の配当金で、年金を買い増していくものです。
- ●メリット
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- 老後の生活費を計画的に準備することができます。
- 保険料の払込期間中に保険会社所定の高度障害状態となった場合、以後の保険料の払込みが免除されるタイプもあります。
- 一定の要件を満たしたもので、個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、生命保険料控除とは別枠の、所得控除(個人年金保険料控除)を利用できます。
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- ※個人年金保険料控除の対象要件
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- 年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者、またはその配偶者で、被保険者と同一人であること。
- 保険料、または掛金の払込は、年金支払開始日前10年以上の期間にわたっていること。
- 年金の種類が、確定年金、または有期年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳に達した日以後の日で、10年以上の期間にわたっていること。
- ●デメリット
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- 短期間で解約しますと、払込保険料よりも解約返戻金が少なくなります。
- 老後の生活資金準備が主たる目的であるため、保険料払込期間中の死亡保険金(給付額)は少ない。
- ●年金の受取方法
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- 終身年金
- 生存している限り、年金が支払われます。
- 保証期間付終身年金
- 保証期間中は、生死に関係なく、年金が支払われ、その後も生存しているときには、終身にわたって年金が支払われます。
- 確定年金
- 生死に関係なく、定められた期間、年金が支払われます。
- 有期年金
- 年金の受給期間が5年、10年など、一定期間に定められており、かつ生きている場合に限り、年金が支払われます。
- 保証期間付有期年金
- 保証期間中は、生死に関係なく年金が支払われ、その後も生存しているときには、あらかじめ定められた期間だけ、年金が支払われます。
- 夫婦年金
- 夫婦どちらかが生存している場合、年金が支払われます。終身年金の夫婦型です。
- ●中途解約
- 年金支払開始前ならいつでも可能です
- ●保険料の支払
- 月払、半年払、年払、一時払
- ●税金
- 毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の対象となります。なお、契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人に対し、年金開始時に年金受給権の評価額の一定割合に対して、贈与税が課税されます。
- ※年金受給権の評価額の一定割合
- 保険料払込総額に対して、年金受取人以外の者が負担した保険料の合計額の割合。
- ●個人年金保険の例
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- 10年保証期間付終身年金(逓増年金型)
- 契約時にあらかじめ定めた保証期間中は、生死に関係なく年金が支払われます。その後も生存している場合、終身にわたって年金が支払われます。また、受取額か毎年、または一定期間ごとに増加します。
- 10年確定年金(定額年金型)
- 契約時に、あらかじめ設定した期間内(5年や10年)のみ、生死に関係なく支払われる年金です。ただし、期間経過後は年金が支払われません。
- 10年保証期間付有期年金(定額年金型)
- 契約時に、あらかじめ設定したた保証期間中は、生死に関係なく年金が支払われます。その後も生存している場合、あらかじめ定められた期間だけ年金が支払われます。
※本記載は、平成23年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
※社会保障制度の詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。
変額年金保険
生命保険会社が、お客様から預かった保険料を、特別勘定(ファンド)で積極的に運用し、その成果にあわせて、年金年額も解約返戻金も変動する保険です。年金原資や受取年金額に最低保証がないタイプと最低保証があるタイプがあります。一般的な変額年金保険には複数のファンドがあり、そのほとんどは投資信託である。いずれで運用するかを契約者自身で選択します。予定利率が低い現在、定額型の個人年金保険に代わって注目を集めています。
- ●メリット
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- インフレに強い。
- 運用成績がよければ、契約時の予定を上回る年金額を受け取ることができます。
- 年金開始前に死亡した場合、基本の死亡保障は保証されているのが一般的です。(払込保険料相当額の死亡給付金最低保証がある等)
- 運用途中での運用益に対して、課税が繰延べとなります。(解約、および年金受取時に課税されます)
- ●デメリット
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- 解約返戻金は保証されていません。
- 運用関係費用の他、保険関係費用がかかるため、コスト負担が大きくなっています。
- ●期間
- 保険開始まで10年以上が多くなっています。
- ●年金の受取期間
- 確定年金の場合、5年、10年、15年などが一般的です。
- ●保険料の支払
- 一時払いの場合、100万円以上が多くなっています。
- ●税金
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- 通常の個人年金と同じですが、払込保険料は、個人年金保険料控除の対象になりません。
- 確定年金で一時払いの場合、5年以内の中途解約は、利息相当分に対して、20%の源泉分離課税がかかります。それ以外の中途解約は、一時所得となります。
- 受け取った年金は、契約者=年金受取人の場合、雑所得となります。契約者と年金受取人が異なる場合、年金開始時に年金受給権の評価額の一定割合に対して贈与税が課税されます。
※本記載は、平成23年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
老後の生活資金
ゆとりある老後をすごすためには、老後の生活資金の計画的な準備が必要です。老後の生活資金の基本は、国民年金や厚生年金などの公的年金です。サラリーマンや公務員の場合は、退職金あるいは企業年金がある場合があります。ご自身が必要な老後の生活資金をイメージし、公的年金では老後の生活資金に不足が生じる場合は、自助努力により準備をする必要があります。
- 老後の必要生活資金
- 生命保険文化センターが平成25年に実施した「生活保障に関する調査」では、夫婦2人でゆとりある老後生活を送るために必要な老後生活資金(希望額)は、月額で平均36.7万円という結果でした。
※お一人お一人必要の金額は違います。
※平均36.7万円=老後の最低日常生活費22.7万円+ゆとりのための上乗せ額14.0万円 - 3種類の基盤となる老後の所得保障
- 一般的に老後の所得保障は、公的年金、企業年金や退職金、自助努力による個人年金や貯蓄の3種類で構成されています。公的年金に関していえば、自営業者等は1階、サラリーマンは2階、公務員等は3階構造となっています。国民年金、厚生年金などの公的年金を基本に考えます。
- 老後の生活資金の基本は公的年金
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公的年金は、夫婦の職業の組み合わせで変わります。
- ●夫が自営業の場合
- 妻が公務員・会社員の場合 → 夫:国民年金 妻:国民年金、厚生年金
妻が専業主婦の場合 → 夫:国民年金 妻:国民年金 - ●夫が公務員・会社員の場合
- 妻が公務員・会社員の場合 → 夫:国民年金、厚生年金 妻:国民年金、厚生年金
妻が専業主婦の場合 → 夫:国民年金、厚生年金 妻:国民年金
※社会保障制度の詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。
年金の種類
(※2015年10月に共済年金は厚生年金に統合されました。この項に記載されている情報は2015年10月以前の情報です)
国民年金
- ●対象者
- 自営業者、学生、専業主婦など20歳以上60歳未満の国内在往者
- ●保険料
- 1人一律月15,020円(平成23年度)
※サラリーマン・公務員の妻または夫で扶養されている人は負担はありません - ●保険料の支払方法
- 本人持参、振込、口座振替、インターネットなど
- ●保険料の支払期間
- 原則として20歳から60歳に達するまでの40年間
- ●老後に受け取れる年金の種類
- 老齢基礎年金
- ●受け取る年金額(年額)
- 最高で78.89万円(平成23年度) 夫婦ともに満額をもらえば約160万円
※加入期間によって異なります - ●年金を受け取る年齢
- 65歳から一生涯
※60歳から繰上げ、70歳まで繰下げの支給も可能です - ●照会先
- 日本年金機構の年金事務所(旧社会保険事務所)、または市区町村役場
厚生年金
- ●対象者
- サラリーマン、OL、船員など
※国民年金にも同時に加入します - ●保険料
- 平成23年9月から24年8月までは月給と賞与ともに8.206%
※同額を会社が負担しています - ●保険料の支払方法
- 給与天引き
- ●保険料の支払期間
- サラリーマン在職中(最長70歳になるまで)
※20歳未満の人も支払います - ●老後に受け取れる年金の種類
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- ●受け取る年金額(年額)
- 150万円~250万円ぐらいの人が多い(基礎年金と厚生年金の合計額)
※加入期間や生年月日、サラリーマン時代の平均収入額(賞与含む)で個人差があります - ●年金を受け取る年齢
- 満額の年金は、段階的に61歳から65歳へと、支給開始年齢が引上げられます
※60歳から繰上げ、70歳まで繰下げの支給開始も可能です - ●照会先
- 日本年金機構の年金事務所(旧社会保険事務所)
共済年金
- ●対象者
- 公務員、教員など
※国民年金にも同時に加入します - ●保険料
- 各共済組合(制度)ごとに保険料率は違います
※厚生年金と同様に賞与からも月給と同じ料率で支払います - ●保険料の支払方法
- 給与天引き
- ●保険料の支払期間
- 公務員等在職中(私学共済は最長70歳になるまで)
※20歳未満の人も支払います - ●老後に受け取れる年金の種類
- 老齢基礎年金+退職共済年金
- ●受け取る年金額(年額)
- 160万円~270万円ぐらいの人が多い(基礎年金と共済年金の合計額) ※組合員期間や生年月日、公務員時代の平均収入額(賞与含む)で個人差があります
- ●年金を受け取る年齢
- 満額の年金は、段階的に61歳から65歳へと、支給開始年齢が引上げられます
※60歳から繰上げ、70歳まで繰下げの支給開始も可能です - ●照会先
- 各共済組合の本部や支部
※社会保障制度の詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。
年金記録の確認方法
ねんきん定期便
国民年金、厚生年金の加入者へは年金加入記録が記載された、「ねんきん定期便」が誕生月に送付されます。
- <記載内容>
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- 50歳以上の方
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- 年金加入期間
- 老齢年金の見込額(現在の年金制度に引き続き加入していた場合)
- 保険料の納付額
- 50歳未満の方
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- 年金加入期間
- 加入実績に応じた年金額(今後の加入実績に応じて増加)
- 保険料の納付額
ねんきんネット
平成23年2月から個人の年金加入記録をインターネットで確認できる「ねんきんネット」の運用が開始されました。
- <提供されるサービス>
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- 年金加入期間の確認
- 年金見込額計算
- 「ねんきん定期便」(PDF版)の確認
※社会保障制度の詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。
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