カテゴリ:基礎知識
公的介護保険について
目次
- 公的介護保険の概要
- 公的介護保険のサービス
- 公的介護保険の介護サービスを受ける流れ
- 在宅サービスの限度や自己負担
- 施設サービスの内容や自己負担
- 公的介護保険の保険料について
- 自己負担が高額になった場合のための制度
- 要介護状態になった場合の、介護費用以外にかかる費用
- 介護費用が生じた場合などで、税制面での支援
- 仕事を続けながら両親を介護する際の支援制度
- 第2号被保険者(40~64歳)の人が公的介護保険サービスを受けられる場合
- 公的介護保険で認定された要介護度の変更について
- ケアマネジャーとは
- 要介護(要支援)認定後、給付を受けられる日
- 地域包括支援センターとは
- 要介護認定を受けた市町村以外に移った場合の給付
- 他の保険種類から介護保障へ移行(変更)できる保険とは
- 保障期間満了後に給付要件を満たした場合の保険金について
公的介護保険の概要
介護が必要になった場合、公的介護保険から介護サービスを受けられます。まず、公的介護保険の仕組みと内容を理解することが、介護の「万が一」に備える第一歩です。
公的介護保険とは?
「公的介護保険」とは、介護が必要になった時に、介護サービスを受けられる社会保険制度です。40歳以上の人がを被保険者とし、介護保険料を納めます。介護が必要であると認定された時に、費用の一部(原則一割)を支払い、介護サービスを受けることができます。65歳以上の方を「第1号被保険者」、40~64歳の人を「第2号被保険者」といわれ、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」では、公的介護保険による介護サービスを受けられる条件や、保険料、納付方法などが違います。
- 65歳以上の「第1号被保険者」
-
要介護状態になった原因が何であろうと、公的介護保険の介護サービスを利用することができます。
- 40~64歳の「第2号被保険者」
-
老化に伴う特定の病気によって要介護状態になった場合に限り、公的介護保険の介護サービスを利用することができます。
したがって、それ以外の原因で要介護状態になった場合は、公的介護保険の介護サービスを受けられません。 - 40歳未満の人
-
公的介護保険制度の対象外です。
- 【参考】40歳~64歳でも、公的介護保険からの介護サービスが利用できる特定疾病
-
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 関節リウマチ
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 筋萎縮性側索硬化症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性賞・パーキンソン病)
- 脊髄小脳変性症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
- 脊柱管狭窄症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 後縦靭帯骨化症
- 末期がん(自宅療養中で、小児がん等を除く)
公的介護保険のサービスを受けるには要介護認定が必要
公的介護保険からのサービスを受けるには、「介護を要する状態にある」との認定、つまり「要介護認定」を受ける必要があります。
- 本人または家族などからの申請により、市町村の「介護認定審査会」が要介護認定の審査・判定を行ないます。
- 要介護認定は、介護を必要とする度合いに応じて、「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階に分けられます。
- 要介護認定は、初回は原則6ヶ月で、その後原則12ヶ月ごとに見直されます。
※納得できない場合、介護認定審査会に不服を申し立てることができます。 - 心身の状態が急変した場合などは、有効期間内であっても要介護度の変更を申請できます。
- 参考:要介護認定の身体状態のめやす
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- 要支援:1
-
要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態。
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。
入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。 - 要支援:2
-
生活の一部について部分的に介護を必要とする状態。
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、時々介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用によって、状態の維持や、改善が見込まれる人については、要支援:2と認定される。 - 要介護:1
-
生活の一部について部分的に介護を必要とする状態。
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、時々介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用によって、状態の維持や、改善が見込まれる人については、要支援:2と認定される。 - 要介護:2
-
軽度の介護を必要とする状態。
食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。洋服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられる。 - 要介護:3
-
中等度の介護を必要とする状態。 食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などが一人でできない。入浴や洋服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられる。
- 要介護:4
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重度の介護を必要とする状態。 食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
- 要介護:5
-
最重度の介護を必要とする状態。 食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。
※公的介護保険制度の詳細は、市町村の公的介護保険制度の窓口までお問合せください。
公的介護保険のサービス
受けられるサービス
公的介護保険で受けられる介護サービスは、以下のようのものがあります。
- ●在宅サービス
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- 自宅で生活しながら受けるサービス
- 施設などを利用して受けるサービス
- 介護の環境を整えるためのサービス
- ●施設サービス
-
- 施設に入所して受けるサービス
(※在宅サービスと施設サービスを同時に受けることはできません。)
在宅サービスは、公的介護保険では4人中3人程度が利用している中心的なサービスです。
「要支援1~2」と認定された人は介護予防(在宅)サービスを、「要介護1~5」と認定された方は在宅サービス・施設サービスを受けることができます。また、介護を必要としないと判定された方でも、介護や支援が必要となるおそれがある場合、予防サービス(介護予防サービスとは異なる)を受けられる可能性があります。
在宅サービスの種類
在宅サービスは、自宅に住んでいる人や、有料老人ホームなどにいる人が自宅や、通所・短期入所で施設を利用して受けられるサービスです。
- ●在宅サービスとして利用できる地域密着型サービス
- 地域密着型サービスは、介護が必要な人が往み慣れた地域で暮らしながら、地域特性に応じた多様で柔軟なサービスを受けられるよう制度化されたものです。小規模多機能型居住介護、認知症対応型共同生活介護などがあります。いずれのサービスも原則的にその市町村在往者の利用が基本です。
- ●「自立できる」と判定された人も予防サービスを受けられる場合もあります。
- 要支援1~2にも該当せず、「自立できる」と判定された人は、要支援1~2の人向けの「介護予防サービス」とは別の、市町村の「予防サービス」を利用できることがあります。予防サービス内容には、転倒骨折予防の教室や栄養指導などがあります。
- ●自宅で受けるサービス
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- 1.訪問介護 ホームヘルパーの訪問
- ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴・排泄などの身体介護や調理・先濯などの生活援助をしてくれる。
- 2.訪問入浴介護 入浴チームの訪問
- 浴槽を積んだ巡回車などが家庭を訪問し、家庭で入浴をさせてくれる。
- 3.訪問看護 看護師などの訪問
- 病状が安定したあと、医師の指示のもと、看護師や保健師が家庭を訪問し、療養上の世話や診療の補助などをしてくれる。
- 4.訪問リハビリテーション リハビリの専門家の訪問
- 病状が安定したあと、医師の指示のもと、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、リハビリの指導をしてくれる。
- 5.居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、栄養士などによる指導
- 医師や歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の指導や管理、ケアプランの作成に必要な情報提供をしてくれる。
- ●施設などを利用して受けるサービス
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- 6.通所介護(デイサーピス) 日帰り介護施設などへの通所
- デイサービスセンターなどで、生活指導・日常生活訓練・健康チェック・入浴・機能訓練などを日帰りで受けられる。
- 7.通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設への通所
- 老人保健施設や病院・診療所などに通って、理学療法士や作業療法士などから、入浴・機能訓練などを日帰りで受けられる。
- 8.短期入所生活介護 特別養護老人ホームなどへの短期入所
- 介護する人が病気などで介護できない場合、特別養護老人ホームなどに短期入所し、介護や看護・機能訓練を受けられる。
- 9.短期入所療養介護 (医療施設でのショートステイ)
- 老人保健施設・病院・診療所の療養病床などに短期入所し、医学的管理のもとに日常生活の介護や看護・機能訓練を受けられる。
- 10.小規模多機能型居宅介護 多機能なサービスを提供
- 馴染んだスタッフや環境の中で、通所サービスを中心に、訪問サービスや泊まりのサービスを組み合わせて受けられる。
- 11.認知症対応型共同生活介護 認知症高齢者グループホーム
- 認知症のため介護を必要とする人が5~9人で共同生活を送りながら、日常生活の介護や機能訓練などを受けられる。
- 12.特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどでの介護
- 有料老人ホームやケアハウス、適合高齢者専用賃貸住宅などで行われる介護も在宅サービスとして公的介護保険の給付を受けられる。
- ●介護環境を整えるサービス
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- 13.福祉用具の貸与
- 車いすや特殊寝台・リフト・歩行支援具など、自立を支援するための用具がレンタルできる。
- 14.福祉用具購入費・住宅改修費の支給
- レンタルになじまない特殊尿器など、入浴・排泄に使用する用具の購入費が年間10万円(うち自己負担1割)を限度に支給される。また、手すりの取付けや段差の解消などの小規模な住宅改修の費用が、原則20万円(うち自己負担1割)に達するまで支給される。
- 15.ケアマネジャーによる介護サービス利用計画(ケアプラン)の作成
- 本人や家族と相談しながらケアプランを作成してもらい、また、介護サービス提供機関などとの連絡調整をしてもらえる。
※公的介護保険制度の詳細は、市町村の公的介護保険制度の窓口までお問合せください。
公的介護保険の介護サービスを受ける流れ
要介護認定までの流れ
- 1.申請
- 本人または家族が市町村の窓口へ(東京23区は区が窓口)
- 2.認定調査
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自宅を調査員が訪問し、次の74項目などについて調査します。
- 心身の状況(身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応に関する62項目
- 特別な医療に関する12項目
- 日常生活自立度
- 3.コンピュータによる判定(一次判定)
- 4.介護認定審査会(二次判定)
- 5.認定
- 6.通知(認定の結果:自立、要支援1~2、要介護1~5)が届きます。(申請から30日以内)
※要介護認定の有効期間:原則12ヶ月(初回認定は原則6ヶ月)
認定後サービスを利用するまでの流れ
- (A)要支援1~2
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- 地域包括支援センターに申込します。
- 保健師などと相談します。
- 介護サービス利用計画(ケアプラン)作成後、本人・家族が同意します。
- 契約
- 介護予防サービスが始まります。
※介護予防サービス費用の1割を本人負担。
- (B)要介護1~5(在宅サービス希望)
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- 指定居宅介護支援事業所に申込します。
- ケアマネジャーと相談します。
- 介護サービス利用計画(ケアプラン)作成後、本人・家族が同意します。
- 契約
- 在宅サービスが始まります。
※在宅サービス費用の1割を本人負担。
- (C)要介護1~5(施設サービス希望)
-
- 介護保険施設に直接に申込します。
- 必要とする介護、看護、療養の状況に応じて施設を選択し、受け入れの決定となります。
- 施設におけるサービス計画策定します。
- 介護保険施設と直接契約します。
- 施設サービスが始まります。
※施設サービス費用の1割と居住費・食費を本人負担。
※公的介護保険制度の詳細は、市町村の公的介護保険制度の窓口までお問合せください。
在宅サービスの限度や自己負担
支給限度額の範囲内で介護サービスを利用する
要介護度ごとに、公的介護保険からの支給限度額(月額)が決まっています。支給限度額内で、各種サービスを組み合わせて利用できます。例外的に認知症対応型共同生活介護や特定施設入居者生活介護のように、支給限度額を当てはめないサービスもあります。また、現金給付される「福祉用具購入費」や「住宅改修費」は支給限度額とは別で、要介護度に関わらず、それぞれ上限額が決まっています。
在宅サービスを利用した時の自己負担
在宅サービスの利用者は、サービス費用の1割が自己負担です。公的介護保険の支給限度額を超えるサービスを利用した場合の超過分や、配食サービスなど公的介護保険に含まれないサービスを利用した場合は、全額自己負担です。通いで介護施設を利用する場合は、利用料の1割と食費が自己負担となります。短期入所(ショートステイ)で施設を利用する場合、滞在費も全額自己負担となります。
ケアプラン
介護サービスや、介護サービスの事業者などの知識がな場合なければ、ご自身でケアプランを作成するのは難しくなります。一般的には「要支援1~2」と認定された方は、地域包括支援センターで保健師等に相談し、ケアプランを作成します。
「要介護1~5」と認定された方で、在宅での介護を希望する場合、指定居宅介護支援事業所などに所属するケアマネジャー(介護支援専門員)に相談し、ケアプランを作成します。施設での介護を希望する場合、介護保険施設に直接申込み、契約します。サービス計画は、介護施設のケアマネージャーが本人や家族と相談しながら作成します。ケアプランの作成、サービス計画の作成費用に関しては、利用者の負担はありません。
- 参考:在宅サービスの支給限度額と利用のめやす
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- ●要介護度:要支援1 支給限度額(1ヶ月):49,700円
-
利用できる在宅サービスのめやす:週2~3回
- 週1回の介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 介護予防通所介護または通所リハビリテーション(介護予防通所系サー ビス)
- 月2回の施設への短期入所
- ●要介護度:要支援2 支給限度額(1ヶ月):104,000円
-
利用できる在宅サービスのめやす:週3~4回
- 週2回の介護予防訪問介護
- 介護予防通所系サービス
- 月2回の施設への短期入所
- 福祉用具の貸与(歩行補助つえ)
- ●要介護度:要介護1 支給限度額(1ヶ月):165,800円
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利用できる在宅サービスのめやす:1日1回程度
- 週3回の訪問介護
- 週1回の訪問看護
- 週2回の通所系サービス
- 3ヶ月に1週間程度の短期入所
- 福祉用具の貸与(歩行補助つえ)
- ●要介護度:要介護2 支給限度額(1ヶ月):194,800円
-
利用できる在宅サービスのめやす:1日1~2回程度
- 週3回の訪問介護
- 週1回の訪問看護
- 週3回の通所系サービス
- 3ヶ月に1週間程度の短期入所
- 福祉用具貸与(認知症老人徘徊感知機器)
- ●要介護度:要介護3 支給限度額(1ヶ月):267,500円
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利用できる在宅サービスのめやす:1日2回程度
- 週2回の訪問介護
- 週1回の訪問看護
- 週3回の通所系サービス
- 毎日1回夜間の巡回型訪問介護
- 2ヶ月に1週間程度の短期入所
- 福祉用具の貸与(車イス、特殊寝台)
- ●要介護度:要介護4 支給限度額(1ヶ月):306,000円
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利用できる在宅サービスのめやす:1日2~3回程度
- 週6回の訪問介護
- 週2回の訪問看護
- 週1回の通所系サービス
- 毎日1回夜間の巡回型訪問介護
- 2ヶ月に1週間程度の短期入所
- 福祉用具の貸与(車イス、特殊寝台)
- ●要介護度:要介護5 支給限度額(1ヶ月):358,300円
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利用できる在宅サービスのめやす:1日3~4回程度
- 週5回の訪問介護
- 週2回の訪問看護
- 週1回の通所系サービス
- 毎日2回、早朝・夜間の巡回型訪問介護
- 1ヶ月に1週間程度の短期入所
- 福祉用具貸与(特殊寝台、エアーマットなど)
※公的介護保険制度の詳細は、市町村の公的介護保険制度の窓口までお問合せください。
施設サービスの内容や自己負担
どんな施設で施設サービスを利用できるのでしょうか
施設サービスとは、次の3施設に入所して受けるサービスのことです。
- ●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 常に介護が必要で、在宅での生活が困難な人が日常生活上必要な介護・機能訓練・療養上の世話を受けるための施設。
- ●介護老人保健施設
- 病状が安定した人が、積極的治療よりも、看護や介護・リハビリを中心とした医療ケアと生活サービスを受けるための施設。 この他、介護療養型医療施設が老人保健施設に転換した「介護療養型老人保健施設」もあります。看護師の配置などの面で、介護老人保健施設と比較すると手厚く、医療をより必要とされる人に向いています。
- ●介護療養型医療施設
- 急性期の治療を終え、長期の療養が必要な人が、サービスを受けるための医療施設。
要支援1~2の人は施設サービスを利用できません。介護老人福祉施設への入所希望者が多いため、在宅介護が難しい人ほど優先されます。そのため、要介護1~5の人でも希望通りの時期に入所できないことがあります。どの施設に入所するかは、ケアマネジャーと相談して決め、入所が決まると、施設のサービス担当者と決めた計画に沿ってサービスを受けます。
施設サービスの自己負担
施設サービス費は入所する施設・居室の種類や要介護度に応じて異なります。この施設サービス費の1割と、施設の居住費・食費の全額を自己負担します。ただし、収入の少ない人が施設に支払う居住費・食費には負担限度額があります。については介護保険から施設ヘ一定の補助金(補足給付)が支払われます。つまり、年収の少ない人が施設に支払う居住費・食費は負担限度額までとなります。
- 参考:各施設の1ヶ月(30日)あたりの施設サービス費
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- ●要介護度:1
- 介護老人福祉施設 ユニット型個室:200,700円 多床室:195,300円
介護老人保健施設 ユニット型個室:244,800円 多床室:243,900円
介護療養蟹医療施設 ユニット型個室:239,100円 多床室:238,200円 - ●要介護度:2
- 介護老人福祉施設 ユニット型個室:222,000円 多床室:216,600円
介護老人保健施設 ユニット型個室:259,500円 多床室:258,600円
介護療養蟹医療施設 ユニット型個室:272,100円 多床室:271,200円 - ●要介護度:3
- 介護老人福祉施設 ユニット型個室:243,000円 多床室:237,600円
介護老人保健施設 ユニット型個室:275,400円 多床室:274,500円
介護療養蟹医療施設 ユニット型個室:343,500円 多床室:342,600円 - ●要介護度:4
- 介護老人福祉施設 ユニット型個室:264,300円 多床室:258,900円
介護老人保健施設 ユニット型個室:291,600円 多床室:290,700円
介護療養蟹医療施設 ユニット型個室:373,800円 多床室:372,900円 - ●要介護度:5
- 介護老人福祉施設 ユニット型個室:282,300円 多床室:279,900円
介護老人保健施設 ユニット型個室:307,500円 多床室:306,600円
介護療養蟹医療施設 ユニット型個室:401,100円 多床室:400,200円
- ※多床室:定員2名以上の部屋
- ※ユニット型個室:少人数ごとに利用する共同生活室(食堂、リビングなど)がある個室その他の居室類型もあり、金額が変わります。
- ※その他の居室
- ●従来型個室:共同生活室のない個室
- ●ユニット型準個室:共同生活室はあるが、隣室と完全に独立していない個室
ユニット型個室・準個室を備える介護老人福祉施設は、新型特別養護老人ホームとも呼ばれています。
- 参考:年収に応じた居住費・食費の負担限度額、負担軽減額 30日あたり
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- ①一般の方(居住費・食費は、施設と利用者との取り決めによるため、上記金額と異なる場合があります。)
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- ・ユニット型個室利用の場合
- 介護サービス費の自己負担額:26,430円 居住費:59,100円 食費:41,400円
合計:126,930円 - ・多床室利用の場合
- 介護サービス費の自己負担額:25,890円 居住費:9,600円 食費:41,400円
合計:76,890円
- ②課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
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- ・ユニット型個室利用の場合
- 介護サービス費の自己負担額:26,430円 居住費:24,600円 食費:11,700円
合計:62,730円 - ・多床室利用の場合
- 介護サービス費の自己負担額:25,890円 居住費:9,600円 食費:11,700円
合計:47,190円
- ③老齢福祉年金・生活保護受給者
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- ・ユニット型個室利用の場合
- 介護サービス費の自己負担額:26,430円 居住費:24,600円 食費:9,000円
合計:60,030円 - ・多床室利用の場合
- 介護サービス費の自己負担額:25,890円 居住費:0円 食費:9,000円
合計:34,890円
- ④収入が少ない場合(②、③以外の方)
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- ・ユニット型個室利用の場合
- 介護サービス費の自己負担額:26,430円 居住費:24,600円 食費:19,500円
合計:95,130円 - ・多床室利用の場合
- 介護サービス費の自己負担額:25,890円 居住費:9,600円 食費:19,500円
合計:54,990円
- ※介護老人福祉施設・介護サービス費の自己負担額は要介護4の人の場合
- ※介護老人福祉施設入所者の場合
- ※世帯全員が市町村民税非課税者
- ※②、③、④の場合、居住費・食費は要介護4以外の場合も上記金額となります。
公的介護保険の保険料について
介護保険料
介護保険料は、公的介護保険による給付費の半分をまかなう大切な財源となります。介護サービスを受けている人を含め、被保険者は保険料を負担します。
- ●65歳以上の第1号被保険者の保険料
- 住んでいる市町村と本人および世帯の所得の状況によって異なります。まず、市町村がそれぞれの実状に応じて基準額を定め、本人および世帯の所得の状況に応じて、通常は基準額の0.5倍から1.5倍の間で6段階に区分されます。3年ごとに行なわれる基準額は、2009年4月現在、全国平均で月額4,160円です。納付の方法は、公的年金の年金額が18万円以上の人は年金から天引きされます。それ以外の人は、市町村からの納付通知書により、個別に納付します。
- ●40~64歳の第2号被保険者の保険料
- 会社員や公務員の保険料は、月給と賞与に医療保険者ごとに定める保険料率をかけた額です。原則として勤務先と折半で負担することになっています。被保険者の分は健康保険の保険料と一緒に、毎月の給料や賞与から天引きされます。原則として、40歳以上の健康保険の被扶養者(専業主婦である配偶者)の保険料は、健康保険の被保険者の保険料算定の中に織り込み済みであるために別途納付する必要はありません。国民健康保険の加入者の介護保険料は、本人の所得等に応じて市町村が定め、国民健康保険料に上乗せして徴収されます。
- 参考:公的介護保険の保険料
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- ●第1号被保険者(65歳以上の人)
- 基準額4,200円、6段階の場合(市町村により基準額、段階数、段階ごとの倍率が異なる)
所得の状況に応じ、一月あたり
第1段階:2,100円(基準額×0.5)生活保護受給者など
↓
第6段階:6,300円(基準額×1.5)
本人が市町村民税非課税でなく、税法上の控除額を差引いた合計所得金額が200万円以上 - ●第2号被保険者(40~64歳以下の人)
- ・会社員、公務員の場合
給与(標準報酬月額)・賞与(標準賞与)に保険料率をかけた金額を原則的に事業主と折半
保険料率の例:1.19%、本人負担分は0.595%(協会けんぽ、2009年度)
給与(標準報酬月額)が36万円の場合、本人負担分の保険料は2,142円
※公的介護保険制度の詳細は、市町村の公的介護保険制度の窓口までお問合せください。
自己負担が高額になった場合のための制度
利用者の負担軽減を目的に、「高額介護サービス費」制度があります。これは、同一月内の自己負担額(居住費・食費や福祉用具購入費、住宅改修費などを除く)が所得の段階区分に応じた一定の限度額を超えた場合に、超えた分を含めて利用者がいったん全額を支払い、その後、申請により払い戻しを受けるものです。
また、公的医療保険においても「高額治療費制度」という、治療費の自己負担限度額を設けて、それを超える分の払い戻しを受ける制度があります。両制度の合算額が著しく高額になった場合に関しては、両制度を通じた新たな年間の限度額を設定し、年間の自己負担限度額を超えた額が介護保険、医療保険の比率に応じて払い戻される「高額介護・高額医療合算制度」があります。
- ●所得の段階区分世帯の限度額/月額
- ①一般(②~④以外の人) 世帯の限度額(月額):37,200円
- ②市町村民税世帯非課税で、課税年金収入が80万円超~266万円未満の人など 世帯の限度額(月額):24,600円
- ③市町村民税世帯非課税で課税年金収入などが80万円以下の人 世帯の限度額(月額):個人15,000円
- ④生活保護受給者、市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者など 世帯の限度額(月額):個人15,000円
- ※③、④は「個人」で15,000円超は、高額介護サービス費として払戻を受けられます。ただし、この15,000円の限度額で生活保護の被保護世帯にならない場合は、世帯で15,000円が限度額となります。
- ●高額介護・高額医療合算制度における限度額
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- ①一般(②~④以外の人)
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- 健康保険または国民健康保険+介護保険+70歳未満を含む世帯の限度額:67万円
- 健康保険または国民健康保険+介護保険+70歳~74歳のみの世帯の限度額:56万円
(健康保険の自己負担が1割の場合の金額) - 後期高齢者医療制度+介護保険の限度額:56万円
- ②現役並み所得者
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- 健康保険または国民健康保険+介護保険+70歳未満を含む世帯の限度額:126万円
- 健康保険または国民健康保険+介護保険+70歳~74歳のみの世帯の限度額:67万円
- 後期高齢者医療制度+介護保険の限度額:67万円
- ③市町村民税非課税者(低所得世帯)
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- 健康保険または国民健康保険+介護保険+70歳未満を含む世帯の限度額:34万円
- 健康保険または国民健康保険+介護保険+70歳~74歳のみの世帯の限度額:31万円
- 後期高齢者医療制度+介護保険の限度額:31万円
- ④所得が一定基準に満たない場合等
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- 健康保険または国民健康保険+介護保険+70歳未満を含む世帯の限度額:34万円
- 健康保険または国民健康保険+介護保険+70歳~74歳のみの世帯の限度額:19万円
- 後期高齢者医療制度+介護保険の限度額:19万円
※公的介護保険制度の詳細は、市町村の公的介護保険制度の窓口までお問合せください。
※本記載は、平成23年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
要介護状態になった場合の、介護費用以外にかかる費用
主な介護用品やサービス利用の価格を挙げてみます。
住居や家族の状況などに応じて、必要と思われる項目や金額を考えてください。なお、車イス、特殊寝台などの福祉用具については、公的介護保険の貸与制度があります。また、住宅の改修については同じく公的介護保険の対象となる場合があります。
- ●車イス
- 自走用(介助式):40,000~150,000円
電動式:300,000~500,000円 - ●特殊寝台
- 150,000~500,000円
※モーターの数や機能(水洗トイレや浴槽付きなど)によって価格差があります。 - ●ポータプルトイレ
- 水洗式:10,000~30,000円
シャワー式:100,000~250,000円
木製家具調:30,000~60,000円
※機能によって価格差があります。 - ●ホームエレベーター
- 200万円~300万円
※2~3人用。電気・建物工事費は別。メンテナンス費用は、約4~6万円/年。 - ●階段昇降機
- イス式直線階段用:50万円~ ※工事費は別。
- ●リフト
- 据置式:20万~50万円
レール走行式:50万円~
※工事費は別。エレベーターよりも工事が簡単。 - ●紙おむつ
- 12,000円
※施設で1人/1ヶ月に使用する平均量。 - ●配色サービス
- 1食当り:600円程度
3食セット:2,000円程度
※自治体の補助がある場合があります。 - ●有料老人ホーム(「介護付き終身利用型」の場合)
- 入居金:0~4,000万円前後
1ヶ月利用料(1人):10~30万円
※上記価格はあくまでも目安です。
※公的介護保険制度の詳細は、市町村の公的介護保険制度の窓口までお問合せください。
介護費用が生じた場合などで、税制面での支援
介護保険で受けられる看護、リハビリなどの一定のサービスに対して支払った自己負担分か、医療費と合わせて年間10万円(所得金額が200万円以下の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額を所得から差し引くことができます(医療費控除)。これにより、所得税・住民税の負担が軽減されます。医師発行の「おむつ使用証明書」などがあれば、おむつ代も対象になることがあります。
なお、医療費控除を受けるには、税務署への確定申告が必要ですので、サービス事業者や施設が発行する領収証を、忘れずに保管しておいてください。
※公的介護保険制度の詳細は、市町村の公的介護保険制度の窓口までお問合せください。
※本記載は、平成23年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
仕事を続けながら両親を介護する際の支援制度
働いている人に介護を要する家族がいる場合、介護をするための休業を取得できる制度があります(育児・介護休業法)。2週間以上の長期にわたり、常時介護を必要とする状態にある家族を介護する場合、対象家族1人につき原則1回、通算93日まで休業できる制度です。対象が、長期の介護ではなく、病院に付き添うなどの短期的な介護の場合には、新たに介護休暇を取得できるようになっています。
介護休業・休暇中の人に給与を支払うかどうかは企業の任意で、企業の就業規則などによります。そのため、雇用保険の加入者であれば、介護休業を取得した場合には、「介護休業給付」を受けることができます。給付金は1人対象家族につき1回の介護休業期間に限り、支給日数×休業開始時の賃金日額の40%となります。休業中に賃金が支払われた場合は、支給額が減額されることがあります。また、休業しない場合にも、時間外労働の一定の時間に限定できるなどの制度もあります。
※公的介護保険制度の詳細は、市町村の公的介護保険制度の窓口までお問合せください。
第2号被保険者(40~64歳)の人が公的介護保険サービスを受けられる場合
老化が原因である下記の16種類の疾病によって要介護状態になった場合に限られます。
(第1号被保険者の場合は要介護状態の原因を問わず公的介護保険サービスを受けられます。)
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 関節リウマチ
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 筋萎縮性側索硬化症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性賞・パーキンソン病)
- 脊髄小脳変性症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
- 脊柱管狭窄症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 後縦靭帯骨化症
- 末期がん(自宅療養中で、小児がん等を除く)
※公的介護保険制度の詳細は、市町村の公的介護保険制度の窓口までお問合せください。
公的介護保険で認定された要介護度の変更について
要介護認定の有効期間は原則として12ヶ月(初回認定の有効期間は6ヶ月)となっています。しかし、お年寄りや病気をもっか方の心身状態は安定していることは少なく、時には急変する場合も考えられます。このような危な変化があった場合には有効期間内であっても要介護度の変更を申請できます。なお、「自立」と判定された後に介護が必要になった場合にも再申請できます。
また、要介護認定の結果に不服がある場合は、市町村窓口に申し立てをします。その結果にも不服がある場合、認定通知を受けた日の翌日から60日以内に都道府県の「介護保険審査会」に審査請求することができます。それでも納得がいかない場合、行政訴訟で最終判断することになります。
※公的介護保険制度の詳細は、市町村の公的介護保険制度の窓口までお問合せください。
ケアマネジャーとは
保健・医療・福祉サービスに関する一定の実務経験を受験資格とする国家試験に合格し、所定の実務研修を修了した人で、介護支援専門員ともいいます。 5年ごとの更新制で、更新時の研修が義務づけられています。介護の知識を幅広くもち、利用者の希望や状態にそったサービスを提供し、継続的に支援していくという役割を担っています。具体的には、介護サービスを利用する時の相談や、ケアプラン(介護サービス計画)の作成、市町村・在宅サービス事業者・介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設ほか)などとの連絡・調整を行います。指定居宅介護支援事業所などに所属しています。
- ※指定居宅介護支援事業所
- 都道府県の指定を受け、介護サービス計画を作成する事業所。法人格をもち、常勤の介護支援専門員がいることなどが指定の要件となっています。
要介護(要支援)認定後、給付を受けられる日
要介護認定申請から要介護度の決定までは約30日かかりますが、要介護・要支援と認定された場合には、申請した日にさかのぼって給付の対象となります。申請日から認定日までに介護サービスを受けた場合は、いったん全額を自分で支払い、後日、保険者(市町村)に請求し、還付してもらいます。還付を受けるには、請求することと、介護のために必要な支出であったことが保険者に認められることが必要です。ただし、認定を受けた要介護度の限度額を超えていた分や、通所介護の際に使ったタクシー代など、還付対象とならないものもあります。
※公的介護保険制度の詳細は、市町村の公的介護保険制度の窓口までお問合せください。
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは、高齢者が住みなれた地域で、安心して生活できるように、総合的に高齢者の生活を支える役割を果たす総合機関です。各市町村に設置されています。一般的に要支援者のケアプランは地域包括支援センターで作成されます。
業務内容は幅広いものになっていますが、主な業務は下記です。
- ●総合相談・支援事業
- 社会福祉士等を中心に、高齢者やその家族からさまざまな相談を受け、生活の課題を的確に把握し、保険・医療・福祉の各種サービスが受けられるよう必要な援助を行う。
- ●介護予防ケアマネジメント
- 保健師等を中心に、高齢者が要支援・要介護状態となることを予防し、要支援・要介護高齢者の介護状態の軽減と重度化を予防するために行う、アセスメントやモニタリング、評価などのマネジメントを行う。
- ●権利擁護事業
- 高齢者の虐待防止・早期発見・早期対応などを行う。また、財産管理や重要な各種契約などの支援を行う「青年後見人制度」の利用支援などを行う。
- ●包括的・継続的ケアマネジメント
- 主任ケアマネージャーを中心に高齢者の状態の変化に対応して、適切な保険・医療・福祉サービスが受けられるようケアマネージャーに対し、ケアプランの作成指導や検証などの支援を行う。また、地域におけるさまざまなネットワークとの連携・協力体制の整備などを行う。
要介護認定を受けた市町村以外に移った場合の給付
要介護認定を受けた後、他の市町村に転居した場合は、引越し先の市町村に介護保険の保険証を提出します。要介護認定の基準は原則として全国一律なので、以前の住所地で受けた認定がそのまま適用されます(原則12ヶ月ごとの更新まで)。しかし、保険料や市町村が独白に用意しているサービスは変わります。
事前に現在依頼しているケアマネジャーと相談し、転居先のケアマネジャーと連携してもらうのがよい方法です。
他の保険種類から介護保障へ移行(変更)できる保険とは
終身保険や個人年金保険について、保険料の払い込みが満了した後、それ以降の死亡保障や受け取る年金の全部、もしくは一部を介護年金に移行することができる保険があります。
通常、終身保険から移行した後の保障内容は、介護年金に移行する部分の終身保険の保障は死亡給付金となり、少なくなります。また、介護年金は給付要件を満たせば受け取れます。
個人年金保険からの場合、介護年金に移行する部分の個人年金がなくなるので、もとの年金額に比べ受け取る基本年金額は少なくなります。給付要件を満たすと介護年金が上乗せされるので、もとの年金額より多くなります。
移行に当たっては、年金額の最高・最低限度や年齢条件があります。また、付加している特約を継続できなかったり、継続するには条件がある生命保険会社もあります。さらに、一般的には移行時には医師による診査などが必要なため、健康状態によっては移行できない可能性もあります。保険商品によって取扱いが異なるので、確認が必要です。
保障期間満了後に給付要件を満たした場合の保険金について
保険期間が「有期」タイプの場合、保障期間内に所定の要介護状態になり、保障期間満了後にその状態が180日などの一定期間継続して給付要件を満たしたときは、一時金や年金を受け取ることができます。
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