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生命保険と税金について
生命保険と税金
生命保険と税金の関係は、大きく2種類あります。
ひとつは、保険料を支払ったときの税負担の軽減です。毎年、年末が近づくと生命保険会社や損害保険会社などから、控除証明書が送られてきます。この控除証明書を元に、サラリーマンの方は、年末調整を行い、個人事業主の方は、確定申告を行います。この手続きをすることで、「住民税」や「所得税」の負担を減らすことができます。
もうひとつは、受け取った死亡保険金や満期保険金は、相続税や所得税の課税対象となります。この税金は、保険の種類や、受取人、契約者などの関係により所得税や贈与税、相続税などになり、税の負担額が変わりますので、注意が必要です。
例えば、死亡保険金の場合、受け取る機会がそれほどないのにも関わらず、契約の内容によって、税金が高額になりますので、注意が必要です。また、病気やケガで入院した場合、被保険者が受け取る入院給付金や、高度障害保険金、3大疾病保障保険金などの生前給付金は非課税です。
生命保険料の支払に対する税負担の軽減
生命保険の契約をすると、生命保険料を生命保険会社に支払います。生命保険料には、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担が軽減される「生命保険料控除」(所得控除)という税法上の特典があります。
一般の生命保険料控除が受けられる保険の範囲
対象となるのは、保険金受取人が納税者である契約者、あるいは配偶者、またはその他の親族(六親等以内の血族と三親等以内の姻族)である生命保険の保険料です。「財形保険」および保険期間が5年未満の「貯蓄保険」は、控除の対象から除かれます。
個人年金保険料控除が受けられる保険の範囲
対象となるのは、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険の契約です。
この特約を付加するためには、
- 年金受取人が契約者または配偶者のいずれかであること
- 年金受取人は被保険者と同一人であること
- 保険料払込期間10年以上あること
- 年金の種類が確定年金、有期年金であるときは、年金開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ、年金受取期間が10年以上あること
などの条件をすべて満たす必要があります。
※個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。
※特約部分の保険料については、個人年金保険料控除の対象とはなりません。
介護医療保険料控除が受けられる保険の範囲
対象となるのは、保険金受取人が者である契約者、あるいは配偶者、またはその他の親族(六親等以内の血族と三親等以内の姻族)である介護医療保険の保険料です。介護医療保険は平成24年1月1日以降に、生命保険会社、または、損害保険会社など結んだ契約のうち、入院や保険会社所定の介護状態に該当した場合に保険金を受け取る保険にが対象となります。
生命保険料控除が認められる保険料
その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料です。ただし、配当金が支払われた場合は以下のようになります。
- ●配当金が支払われた場合(積立配当金・保険料と相殺する方法)
- その年中に払い込んだ保険料合計額から配当金を差し引いた金額
- ●配当金が支払われた場合(上記以外)
- 配当金で保険金を買い増し、配当金の支払い方法が積立て(据置き)で途中引き出しができない「個人年金保険料特約」を付加した個人年金保険は、払込んだ保険料額
- ●保険料を前納・一括払した場合
- 次の算式により計算した金額
前納・一括払保険料 × その年中に払込期日の到来する回数 ÷ 前納・一括払保険料に係る払込期日の総回数 - ●保険料一時払の契約をした場合
- 払込んだ年に限りその金額
- ●自動振替貸付を利用した場合
- 貸付を利用して払込んだ保険料も控除の対象となる
生命保険料控除の手続き
- ●給与所得者の場合
- 生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して勤務先に提出し、年末調整により生命保険料控除を受けます。給与天引きにより保険料を払込んでいる場合は不要です。
- ●自営業者の場合
- 翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「証明書」を確定申告書に添付し生命保険料控除の申告をします。
控除額の計算方法
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除それぞれで以下の控除が受けられます。
- ●所得税の生命保険料控除
-
- 平成24年1月1日以後に契約した生命保険
20,000円以下のとき→払込保険料全額
20,000円を超え40,000円以下のとき→(払込保険料÷2)+10,000円
40,000円を超え80,000円以下のとき→(払込保険料÷4)+20,000円
80,000円を超えるとき→一律40,000円 - 平成23年12月31日以前に契約した生命保険(介護医療保険を除く)
25,000円以下のとき→払込保険料全額
25,000円を超え50,000円以下のとき→(払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円を超え100,000円以下のとき→(払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円を超えるとき→一律50,000円
※一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の合計120,000円まで控除が可能です。
- 平成24年1月1日以後に契約した生命保険
- ●住民税の生命保険料控除
-
- 平成24年1月1日以後に契約した生命保険
12,000円以下のとき→払込保険料全額
12,000円を超え32,000円以下のとき→(払込保険料÷2)+6,000円
32,000円を超え56,000円以下のとき→(払込保険料÷4)+14,000円
70,000円を超えるとき→一律28,000円 - 平成23年12月31日以前に契約した生命保険(介護医療保険を除く)
15,000円以下のとき→払込保険料全額
15,000円を超え40,000円以下のとき→(払込保険料÷2)+7,500円
40,000円を超え70,000円以下のとき→(払込保険料÷4)+17,500円
70,000円を超えるとき→一律35,000円
※一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の合計70,000円まで控除が可能です。
- 平成24年1月1日以後に契約した生命保険
平成24年度以降の取り扱い
- ●平成23年12月31日以前に契約した生命保険の保険料控除の取り扱い
- 平成23年12月31日以前に契約した生命保険にはこれまでの一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除が適用され、それぞれ所得税の適用限度は50,000円、住民税の適用限度は35,000円です。
- ●平成23年以前と平成24年以後の契約の両方で保険料控除を受ける場合
- 平成23年以前と平成24年以後の契約の両方で保険料控除を受ける場合も合計適用限度額は所得税については120,000円、住民税については70,000円です。
※本記載は、平成23年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
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